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*本記事はきんざいOnlineからの転載です。
不適切情報をリスト掲載で共有
M&A支援機関協会が昨年6月、内部に法務分科会を設置し、約1年3カ月たった。その間、分科会は協会の自主規制ルールなどの施策を法的側面から支えてきた。本稿では、分科会の主要な施策である「特定事業者リスト」(M&A業界の不適切情報に関する情報共有の仕組み)の運用について紹介し、どのように業界適正化に取り組んでいるのかを解説したい。
法務分科会は、協会理事を派遣している6社を中心に、各社のリーガル部門や社内弁護士・司法書士、専門家チームの担当者ら9人で構成されている。活動は月に1、2回程度で、オンライン会合とリアル会合を交互に行っている。リアル会合は、持ち回りで各社の会議室を使い、互いの顔を見ながら活発に議論している。
法務分科会の主要な活動の一つは、2024年10月に始めた特定事業者リストの運営である。これは、不適切な買い手の問題を受け、中小企業庁が24年8月に公表した「中小M&Aガイドライン第3版」で、業界における情報共有の仕組みの構築を求められたことに対応したものだ。
基本的なコンセプトはシンプル。制度に参加する会員の1社が認識した不適切情報を、協会が運営するリストに掲載し、制度参加会員全体で共有する仕組みだ。リストの情報は、必ずしも各社の受託を制限するものではなく、それぞれの受託判断の際の参考資料の一つとして扱われる。







