本日のテーマは「書類整理」です。「かさばった書類を何とかしたい」「特に使うわけではないけど、捨てられない書類がある」。こんなお悩みがあるかと思います。そこで、「スキャナーを使ってデータ化する」という方法が出てくるのですが、実はスキャン保存してはいけない書類もあるのです。
スキャン保存できるもの、
できないもの
「書類をスキャンして、データで保存したい」という方もいらっしゃるでしょう。確かに放っておくと、書類はどんどんたまっていきます。
紙の書類をデータにするには、スキャナーを使います。スキャンすれば紙も減らせる、つまりペーパーレス化できるわけです。しかし、経理関係の書類は、スキャンについて厳しい制限があります。まず、スキャン保存できるもの、できないものを見ていきましょう。
【スキャンして保存できないもの】
・金額が3万円以上の契約書・領収書
・決算関係書類(決算書など)
・帳簿(総勘定元帳。事前に申請してあり、要件を満たしたシステムであればデータ保存可能です)
【条件つきで、スキャンして保存できるもの】
・金額が3万円未満の契約書、領収書
・請求書、注文書など