あなたは、自分がどのような健康保険に加入しているかご存知だろうか。

 国民皆保険の日本では、誰もがなんらかの健康保険に加入しているが、加入先は職業によって次のように分かれている。

・自営業者、無職の人など、その家族  →国民健康保険 (国保)
・おもに中小企業の従業員、その家族  →全国健康保険協会(協会けんぽ)
・おもに大企業の従業員、その家族   →組合管掌健康保険(組合健保)
・公務員、私立学校の教職員、その家族 →共済組合

 いずれの健康保険も、保険証を見せれば、医療費の一部を自己負担するだけで、全国どこでも平等に医療サービスを受けられるという点は同じだ。

 しかし、民間企業の従業員が加入する健康保険には、自営業者などが加入する国民健康保険にはない保障もある。

 さらに、大企業の組合健保の中には、法律で決められた給付よりも充実した保障を上乗せしているところもあり、同じ国の制度でも、加入している健康保険によって受けられる保障は変わってくる。

 今回は、会社員の健康保険の特別な保障について見ていきたい。

会社員の健康保険には
所得保障の機能も備わっている

 まず、会社員でも、自営業でも、職業にかかわらず、いずれの健康保険でも備わっているおもな保障が、「療養の給付」「高額療養費」「出産育児一時金」だ。

1)療養の給付:診察、検査、手術などの医療が受けられること。かかった医療費の一部を自己負担するだけでよい。以前は会社員の自己負担割合は自営業よりも低かったが、2003年に統一されて、現在は3割(70歳未満)となっている。

2)高額療養費:医療費が高額になり、自己負担したお金が一定額を超えると払い戻しを受けられる制度。たとえば一般的な所得の人の1ヵ月の自己負担限度額は【8万100円+(医療費-26万7000円)×1%】。医療費が100万円の場合の最終的な自己負担額は約9万円だ。(本コラム「第1回」参照)。

3)出産育児一時金:健康保険の加入者、またはその家族が出産をした場合に現金給付を受けられる制度。妊娠12週を経過していれば、死産、流産などでも給付できる。平成22年度は、子どもひとりあたり原則的に42万円。