最後に、確定申告について受けることの多い質問をまとめておきましょう。
Q1 副業を会社に知られたくない場合、どうすればいい?
副業していることを会社に知られたくない場合は、申告書A、Bともに、第二表の下のほうに「給与・公的年金等に係る所得以外(平成29年4月1日において65歳未満の方は給与所得以外)の所得に係る住民税の徴収方法の選択」という欄がありますので、そこの「自分で納付」を丸で囲むだけで、会社に知られることはありません。
Q2 確定申告におけるマイナンバーの取り扱いは?
●確定申告書の作成時
マイナンバーの記入欄(個人番号欄)がある場合、マイナンバーを記載するだけです。ただし、本人だけでなく、配偶者や扶養親族のマイナンバーの記入が必要になることもあります。マイナンバーカードを取得していない人は、通知カードなどからマイナンバーを記載しなければなりません。
●確定申告書の提出時
<紙で提出する場合>
(1)マイナンバーカードがある人
マイナンバーカードの提示または写しを添付します。
(2)マイナンバーカードがない人
「通知カード」もしくはマイナンバーカードの記載のある「住民票」「住民票記載事項証明書」のうちいずれか一つと、「運転免許証」などの身元確認事項の提示または写しを添付します。
<e-Taxを利用する場合>
マイナンバーカードの電子証明書をe-Taxに登録する必要があります。また、すでに住民基本台帳カードの電子証明書をe-Taxに登録している場合は、新たに取得したマイナンバーカードの電子証明書をe-Taxに再登録する必要があります。詳しくは国税庁のホームページ(https://www.nta.go.jp/)でご確認ください。
Q3 申告期限を過ぎてしまった場合、どうなるの?
連載の第1回でお話しした「申告を必ずしなければならない人」とそうでない人で対応が違ってきます。
●「申告を必ずしなければならない人」の場合
確定申告書の提出が申告期限後になった場合、納付税額に対して原則として、15%の無申告加算税がかかります。ただし、自主的に申告した場合は5%となっています。
また納付すべき税額を期限までに完納しなかった場合、原則として、最初の2ヵ月は年利7.3%、それ以降は年利14.6%の延滞税がかかります。
放っておけばおくほど、高くつきますので、早く処理することをおすすめします。ちなみに遅れたからといって、税務署に嫌な顔をされるようなことはありませんので、ご心配なく。税金を払ってくれるのですから、笑顔で対応してもらえます。
●「申告の義務のない人」の場合
税金を取り戻すための還付申告の場合、原則として、過去5年にさかのぼって申告できます。つまり、その年の3月15日に間に合わなければ無理をせず、5年以内に申告すればいいということです。ペナルティもありません。
ただし、税制は毎年微妙に改正になっていることが多いため、過去にさかのぼる場合は該当年の制度を確認する必要ができてきます。手間になることは間違いありませんので、遅れるにしても、できるだけ、その年のうちに申告を終えるようにしましょう。
以上、急ぎ足ですが、確定申告のポイントを3回にわたってお話ししました。前回触れたように、来年から青色申告に変更したい人は今年の3月15日までに「所得税の青色申告承認申請書」を提出しなければならないので、そちらもお忘れなく。