このために「移行型」の任意後見契約の場合、財産管理等委任契約の「受任者」である弁護士が、あらかじめ任意後見受任者となり、任意後見契約に移行した後も任意後見人になるのが自然です。ただし、任意後見契約では、複数の人が任意後見人になれるので、財産管理以外の療養看護については、弁護士以外の人が任意後見人を務めても問題ありません。
任意後見人を頼むときには、ここに注意
任意後見人(正確には「任意後見受任者」)を依頼するとき、依頼先が個人の場合、次の点を確認しましょう。
①契約の内容を丁寧に説明してくれているか
②専門家の場合、万が一の事故に備えて、損害賠償保険に加入しているか
③専門家の場合、専門職団体に所属し、所定の研修等を修了しているか
一方、依頼先が法人の場合は次の点を確認しましょう。
①直接の担当者はどのような資格を持っているか
②法人は、担当者にどのような研修をしているか。研修修了証などの証明がある
か
③担当者を監督する仕組みが、契約の内容に盛り込まれているか
任意後見人は、前述のとおり、複数でもかまいません。この場合には、各自が任意後見人としての権限を行使できるとするか、共同する場合のみ、その権限を行使できるとするか、どちらかに決めなければいけません。そして、前者の場合には、権限の範囲を分掌する場合と、分掌せずに、単に各自がその権限を行使できるとする場合があります。
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