国会議員が国政について政府の考えや見解を書面で尋ねることができる質問主意書について、野党側の新人議員らから、非常に質やレベルの低い質問が相次いでいる。中にはムーミンやUFOなどに関する“トンデモ質問主意書”まで登場している。目立ちたいのかもしれないが、質問主意書は新人議員のオモチャではない。(室伏政策研究室代表、政策コンサルタント 室伏謙一)

質問主意書に関する運用が
改められた理由とは

国会写真はイメージです Photo:PIXTA

 7月4日、衆議院の議院運営委員会で、衆議院における質問主意書に関する運用が改められた。

 質問主意書とは、国会法第74条に基づき、本会議の代表質問や委員会での質疑とは別に、政府の考え方、見解について書面で質すことができるというもの。

 質問主意書は、まず各院の議長に提出、第75条に基づき議長は内閣に転送し、内閣は質問主意書を受け取った日から7日以内に答弁書を閣議決定の上、転送元の各院に送付するという仕組み。

 国会会期中であれば原則としていつでも、所属委員会や所属会派に関係なく国会議員であれば誰でも提出することができる。委員会での質問時間の確保が難しい、いずれの会派にも属さない無所属の議員が、委員会の質疑に代えてこの仕組みを活用しているほか、質問の機会の少ない当選期数の少ない議員も、同様の趣旨で活用している。