当初、環境省の省令による規制が検討されてきた、ペットの幼齢販売規制だが、環境省の「動物愛護管理のあり方検討小委員会」(林良博委員長)では決着できず、結論は政治決着に委ねられた。1兆円を超える巨大市場となったペット市場だが、幼齢販売規制はペット販売に大きな影響を与える可能性がある。結論は今通常国会中の法改正で下される。
(ダイヤモンドホームセンター 丸田敬)

今通常国会で決着

 ペット販売の幼齢規制に関する検討が、政治判断に委ねられることになった。

 一昨年8月から環境省の「動物愛護管理のあり方検討小委員会」(以下、小委員会)により省令として規制することが検討されてきたが、結論は議員立法による法改正に委ねられることとなった。

 現在、会期中の通常国会(会期1月24日縲怩U月21日)期間中に、動物愛護管理法の法改正案が提出され、その中で、幼齢販売の規制についても、どのようなかたちで実施するか、あるいはまったく実施しないか、結論が出されることになった。

 小委員会はこれまで、「動物取扱業の適正化」に関するヒアリングや議論を行ってきた。テーマは、幼齢販売の規制のほか、深夜の生体展示規制、移動販売、動物虐待防止等、多岐にわたった。

 一連の議論の結果は昨年12月、「動物愛護管理のあり方検討報告書」として公表。その中で、幼齢販売の規制は、「犬や猫の幼齢個体を親等から引き離す日齢」という項目で「流通・販売させる幼齢個体を親等から引き離す日齢制限の取組強化が必要である」と明記された。だが、「日齢の設定については、店舗等での販売時点ではなく、親等から引き離す時点を基準とすべきである。具体的日齢については、ペット事業者の団体がめざしている45日齢、科学的根拠のある7週齢(49日齢)、海外に規制事例のある8週齢(56日齢)に意見が分かれている」とされ、日齢規制はその必要性については明記されたものの、日齢については45日、49日、56日の3点に議論が分かれ収拾できなかった。

 この報告書の内容を踏まえた上で、幼齢販売規制については、今通常国会の会期中に動物愛護管理法の法改正により決着されることになった。現在、民主党ではワーキンググループが発足され、検討が行われている。民主党では「4月中には、方向性を示したい」としているが、明確な方針については、いっさい言及していない。

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