ツイッターやインスタグラムなどのSNSには「リツイート」という便利機能がある。「Re(=再び)ツイート」する、つまり他人のツイートを自分のアカウントから“再”発信する機能のことだ。これによって誰でも手軽に情報を拡散できるようになった。しかし、このリツイートをしただけで「名誉毀損」などで訴えられるリスクがあることをご存じだろうか。新都心法律事務所の野島梨恵弁護士に話を聞いた。(清談社 角南 丈)

あおり運転事件では
無実の女性のデマが拡散

裁判のイメージ写真ネット上の与太話を真に受けてリツイートすると、思わぬリスクにさらされる可能性がある Photo:PIXTA

「うそはうそであると見抜ける人でないと(掲示板を使うのは)難しい」

 これはネット掲示板「2ちゃんねる」の創始者ひろゆき氏による2000年当時の発言だ。あれから20年近くたち、SNSや動画配信サイトなど多様なネットサービスが普及した今でも、真理を突いた言葉であることに変わりはない。

 今年8月に常磐道で発生した「あおり運転事件」。犯人の男が罪もないドライバーをあおった揚げ句に殴り掛かるというセンセーショナルなニュースが話題になったが、その際に犯人の男の車に同乗して犯行の様子を笑いながらガラケーで撮影していた女にも批判が相次いだ。「このガラケー女は誰だ!」「探し出せ!」と“特定祭り”に発展したが、その後にガラケー女として顔写真が拡散された女性はまったくの別人だった。

 身に覚えのないデマで個人情報が拡散され、不特定多数から誹謗中傷を受けた被害女性は代理人弁護士と会見を開き、デマ情報をツイート・リツイートした人間に対して法的措置を取る構えであることを表明。被害女性は「SNSで手軽に発信できる時代だが、責任を取れるのか考えてほしい」と訴えた。

 さらに最近は別な事案も起きている。橋下徹氏が、ジャーナリストの岩上安身氏によるリツイートで名誉を傷つけられたとして、慰謝料を求めていた裁判の判決が今年9月に大阪地裁で下された。裁判長はリツイートによる名誉毀損を認め、岩上氏は橋下氏に33万円の支払いを命じられたのだ。