Photo:Japan Asia Strategic Advisory

「現在修正プロセス中の外国投資法の、修正の中身が重要なのではない。それよりも、修正について皆が注目している事実が大事なのです」(ミャンマー現地弁護士)

 現在ミャンマーにおいては、過去長い間放置されていた法制度の修正作業が急ピッチで進められている。なかでも外国投資家にとっては近々に開示される外国投資法の改正に注目が集まっているが、上記はその修正内容について現地弁護士に訪ねたときに返ってきた言葉だ。軍事政権下では法治という言葉から程遠かったが、ようやく遵法意識が高まりを見せており、その動向から目をそらしてはいけない。先週の第1回では、ミャンマー進出において一般的に言われている魅力とリスクについて、整理した。

 今回は、ミャンマー進出において可能なストラクチャーについて説明したい。ただ、その説明に至る前に、ミャンマーの法制度の枠組みが、歴史的経緯からどのように変化してきたかを見ていこう。

ミャンマーの近代史と法制度

 ミャンマーは過去にイギリスの植民地であったことから、基本的に英国の判例法の強い影響を受けてきた。特に、英国のアジアにおける植民地拡大の経緯から、ミャンマーでの植民地行政においては、インド統治で用いられていたインド法典が移植されて、ビルマ法典となっている。

 1948年の独立以降は、植民地時代の法規制に新しい独自の法律を成文法として足し合わせる形で対応してきたが、1962年のクーデター以降は、軍事体制による社会主義的色彩の強い法規制がその後26年間ほど続いた。1988年の全国的な民主化要求デモにより、社会主義政権が崩壊するが、その後、国軍がデモを鎮圧し政権を掌握すると、再び英国コロニアル法制に独自の法規を加えていく形態に戻り、現在へと続いている(次ページ図表1参照)。