デメリットも知っておく!

 デメリットもあります。30歳になるまでに教育費として使い切れなかったときは、残額に対して贈与税が課税されます。この贈与税は、教育資金贈与を受けていた子や孫が払うことになります。

 幼少の孫に対し、将来を見越して行う贈与なので、将来、勉強嫌いな子に成長した場合には使い切れないかもしれません。ただ、ここでいう教育費とは、学校や学習塾だけでなく、スポーツや習い事、自動車学校や留学費用なども含まれていますので、興味のあることに積極的に使ってあげればよいでしょう。

 なお、口座にあるお金を教育費以外に使ってしまうと、30歳になったときにまとめて課税されますので注意しましょう。

 現在、教育費の贈与は、一括贈与の特例と、必要な都度贈与という2種類の非課税制度が併存しています。この2つの制度をうまく組み合わせれば、最大1500万円以上の金額を教育費として非課税にすることが可能です。

「一括贈与は口座を開設したり領収書を提出したりするのが面倒」と感じる方は、しばらくは必要な都度贈与を選択し、病気を患ったり、痴ほうの症状が出始めたりしたときに、一括贈与の特例に切り替えるのも一つの手かもしれませんね。

 執筆時点においては、2021年3月31日までが締め切りとされていますが、延長される可能性もありますので、今後の税制改正に注目です。