特例を使うための条件とは?
ただ、この特例を使うためには、銀行や証券会社にそれ専用の口座(教育資金口座)を開設し、贈与された金銭を預け入れ、教育費として使ったことを証明するための領収書を毎年、口座を開設した金融機関に提出しなければいけません。
口座開設は簡単な手続きですみますが、実際に使っていくにあたり、領収書の保管や提出が必要になるので、少し手間がかかりますね。
この特例の一番のメリットは即効性があることです。
孫へ1500万円の教育資金贈与をした次の日に亡くなった場合でも、この1500万円がその方の相続税の計算に足し戻されることはありません。
教育資金贈与で渡した金銭は、その方の遺産と完全に切り離されます。近い将来、相続が発生してしまいそうな方であっても、条件を満たす子や孫がいれば積極的にこの特例を使うことで、相続税の負担を大幅に減らすことができます。
2019年税制改正により、一括贈与をしてから3年以内に相続が発生した場合には、教育費として使い切れていない残額が、相続税の対象になりました。
ただし、相続開始時に23歳未満である場合等には、この取り扱いは免除されているので、小さいお孫さんにこの特例を使う分には改正の影響はありません。