コロナ禍では、お金を増やすより、守る意識のほうが大切です。
相続税は、1人につき1回しか発生しない税金ですが、その額は極めて大きく、無視できません。家族間のトラブルも年々増えており、相続争いの8割近くが遺産5000万円以下の「普通の家庭」で起きています。
本連載は、相続にまつわる法律や税金の基礎知識から、相続争いの裁判例や税務調査の勘所を学ぶものです。著者は、日本一の相続専門YouTuber税理士の橘慶太氏。チャンネル登録者数は4.8万人を超え、「相続」カテゴリーでは、日本一を誇ります。また、税理士法人の代表でもあり、相続の相談実績は5000人を超えます。初の単著『ぶっちゃけ相続 日本一の相続専門YouTuber税理士がお金のソン・トクをとことん教えます!』も出版し(12月2日刊行)、遺言書、相続税、不動産、税務調査、各種手続きという観点から、相続のリアルをあますところなく伝えています。

1500万円まで非課税!? 子や孫への「教育資金の一括贈与」とは?Photo: Adobe Stock

1500万円まで非課税になる! ポイントは?

「教育資金の一括贈与」は、2013年に登場して以来、多くの方に利用されてきた制度です。

 この制度は、子や孫に対して、教育費として使うための贈与であれば、最大1500万円まで贈与税を非課税にできるという特例です。

 前回の記事でお伝えした通り、教育費の贈与はもとから非課税とされています。
 参照記事:『生前贈与は税務署にバレる? 課税ポイントを公開!

 そうすると、この特例は何のためにあるのでしょうか。教育費の贈与を非課税にするには、大事な条件がありました。

 それは、必要な都度贈与することです。

 例えば、「子どもが小学校に入学するに際して、入学金を負担してあげる」ということなら、必要な都度の贈与にあたるので非課税です。一方で、子どもがまだ小学生であるにもかかわらず、将来の大学への入学金を贈与したとします。これは、必要な都度の贈与ではないので非課税にはなりません。

「孫の将来のために、一括でまとめて贈与したい!」という方のために、この教育資金の一括贈与の特例があります。

 この特例は、将来必要になるであろう教育費を見込んで、一括で贈与したとしても非課税にできる点が特別なのです。