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日本の預金封鎖と
財産没収の過去
歴史を振り返ると、過去にさまざまな国で幾度となく「預金封鎖」が行われてきました。
昨日まで当たり前のように使えていた銀行口座が使えなくなってしまい、銀行預金などの金融資産の引き出しが制限されてしまうのです。
預金封鎖の目的は、銀行に預金している資産に課税することです。
1933年3月4日 アメリカ ルーズベルト大統領がバンクホリデー(全国銀行の強制休業)を実施
1946年2月17日 日本 インフレ防止の金融緊急措置令として、預金の一般引き出しを禁止
1990年3月15日 ブラジル 一定額を超える銀行預金の封鎖措置
2001年12月1日 アルゼンチン 銀行業務の停止措置
2002年7月30日 ウルグアイ 銀行業務の停止措置
2013年3月16日 キプロス 預金への課税処置のため預金封鎖・ネット上の資金移動の制限
あまり知られていないかもしれませんが、日本でも1946年に預金封鎖が起きているのです。
1946年2月16日夕刻に発令された「金融緊急措置令」とともに、国民は「国家財政の敗戦」を知らされたといいます。
強烈なインフレによって市中に出回った過剰なお金を吸収する「預金封鎖」という荒治療の始まりでした。
2月17日以降、預金の引き出しを制限し、10円以上の日本銀行券(旧円)は3月2日で無効となり、それまでに使うか預金するしか選択肢はなくなりました。
3月3日からは新しく発行した日本銀行券(新円)のみ使用可能となりましたが、1人100円を上限に旧円と新円を1対1で交換する措置もとられました。
生活防衛のため、月給500円までは新円で支給するものの、それ以上は封鎖された預金に振り込まれました。
大卒の初任給が400~500円だった時代、封鎖預金から引き出せるのは、1ヵ月に1人100円(世帯主は300円)までに制限されたのです。
さらに3月3日を基準に預金など金融資産に関する調査を行って、10万円を超える財産に対して、金額に応じて税率25%から最高税率90%の財産税を課しました。
このように、極めて一方的な預金封鎖と事実上の資産没収が、日本政府によって行われた過去があることは知っておくべきです。