事前の電話確認がオススメです

 わからないことがあれば、当日窓口で聞くより、事前に電話で確認しておきましょう。内容によっては、用意した遺言書をすべて書き直すことになるかもしれません。実際に私がそうでした。

 私のケースでは、「私の財産のうち、所有する法人の株式を、相続発生時の会社役員に遺贈する」という内容の遺言書にしたかったのですが、保管制度を利用する場合、相続人以外の人に財産を渡す(遺贈)場合には、渡す人を特定したうえで、その人の住所を登録しなければいけないそうです。

 そのため、「相続発生時の会社役員に」というくくりだと保管制度は利用できないのです。ちなみに、公正証書遺言であれば、このような書き方でも問題ありません。

 遺言書の保管申請が受理されるかどうかは、法務局の人が事細かにチェックするため時間もかかります。

 私の場合には、窓口に行ってから手続きが完了するまで1時間以上かかりました。

 次の予約の人も控えていますので、書き直しになった場合や必要書類に不備があった場合には、また別の日に予約を取り直して再度足を運ぶことになります。

 何度も足を運びたくない人は、事前に内容確認をしっかりと行わないといけませんね。