コロナ禍では、お金を増やすより、守る意識のほうが大切です。
相続税は、1人につき1回しか発生しない税金ですが、その額は極めて大きく、無視できません。家族間のトラブルも年々増えており、相続争いの8割近くが遺産5000万円以下の「普通の家庭」で起きています。
本連載は、相続にまつわる法律や税金の基礎知識から、相続争いの裁判例や税務調査の勘所を学ぶものです。著者は、日本一の相続専門YouTuber税理士の橘慶太氏。チャンネル登録者数は6万人を超え、「相続」カテゴリーでは、日本一を誇ります。また、税理士法人の代表でもあり、相続の相談実績は5000人を超えます。初の単著『ぶっちゃけ相続 日本一の相続専門YouTuber税理士がお金のソン・トクをとことん教えます!』も出版し、現在3.5万部。遺言書、相続税、不動産、税務調査、各種手続きという観点から、相続のリアルをあますところなく伝えています。

「相続は銀行にすべてお任せ?」遺言信託をぶっちゃけます!Photo: Adobe Stock

遺言信託のメリット、デメリットとは?

 昨今、信託銀行を中心に遺言信託という商品の販売が進んでいます。

 遺言信託は、銀行や信託銀行が「遺言執行者」として、遺言書の作成から保管、そして遺言の執行までをサポートするサービスです。

 相続が発生したとき、遺言書通りに遺産を分け、故人の想いを実現させる役割を担う人のことを遺言執行者といいます。

 遺言執行者に指定された人は、相続開始後、速やかに遺言の執行に着手しなければいけません。遺言執行者にはさまざまな権限が与えられています。例えば、不動産の名義変更や貸金庫の開閉、金融資産の解約・名義変更等を単独で行うことができます。

 遺言執行者には特定の相続人や信頼できる弁護士等の専門家を指定することもできます。しかし、本人が亡くなる前に遺言執行者が先に亡くなってしまう可能性もあり、また、相続発生時に遺言執行者の事情によっては遺言執行できる状態ではないかもしれません。

 このような事態を防ぐため、遺言執行者は法人を指定することも許されています。大手の銀行や信託銀行を遺言執行者として指定しておけば、その銀行が倒産しない限りは、確実に遺言を執行してくれます。そういった面で、遺言信託は安心です。

 また、遺言作成時には税理士や弁護士を交えて、最適な文案作成をサポートしてくれます。公証役場での証人も銀行の方がやってくれますので、丸ごと安心して任せられるのが良いですね。

 しかしデメリットもあります。