大切な人を亡くした後、残された家族には膨大な量の手続が待っています。しかし手続を放置すると、過料(金銭を徴収する制裁)が生じるケースもあり、要注意です。また国税庁によれば、2019年7月~2020年6月において、税務調査を受けた家庭の85.3%が修正となり、1件当たりの平均追徴課税(申告ミス等により追加で課税される税金)は、なんと641万円でした。税務署は「不慣れだったため計算を間違えてしまった」という人にも容赦はしません。
本連載では「身近な人が亡くなった後の全手続」を、実務の流れ・必要書類・税務面での注意点など含め、あますところなく解説します。著者は、相続専門YouTuber税理士の橘慶太氏。チャンネル登録者数は7万人を超えており、一方で、税理士法人の代表でもあり、相続の相談実績は5000人を超えます。この度『ぶっちゃけ相続「手続大全」 相続専門YouTuber税理士が「亡くなった後の全手続」をとことん詳しく教えます!』を出版し(12月8日発売予定)、葬儀、年金、保険、名義変更、不動産、遺言書、認知症対策と、あらゆる観点から、相続手続のカンドコロを伝えています。
故人が年金を受給していた場合、国民年金の場合は14日以内、厚生年金の場合は10日以内に、受給停止の手続をしなければなりません。
手続が不要な人もいる?
日本年金機構にマイナンバーが収録されている方については、役所に死亡届を提出することによって、その情報が年金事務所にも共有されるため、手続は不要です。
日本年金機構に故人のマイナンバーが収録されているかどうかを知るには、年金事務所に確認をする必要があります。
マイナンバーが収録されていなかった場合には、「受給権者死亡届(報告書)」に必要事項を記入し、故人の年金証書と、死亡診断書のコピー等を添えて、年金事務所または年金相談センターに提出します。下記は書類の記入例です。
なお、故人が障害基礎年金、遺族基礎年金のみを受けていた場合には、提出先は年金事務所ではなく、役所になります。
知らないうちに不正受給していた!?
「亡くなったはずの両親の年金を何年間も不正受給していた」というニュースが流れることがありますが、死亡届を提出しないと、本来もらえないはずの年金が支給され続け、後々問題になることがあります。忘れずに手続をしましょう。
(本原稿は、橘慶太著『ぶっちゃけ相続「手続大全」ーー相続専門YouTuber税理士が「亡くなった後の全手続」をとことん詳しく教えます!』を編集・抜粋したものです)