大切な人を亡くした後、残された家族には膨大な量の手続が待っています。しかし手続を放置すると、過料(金銭を徴収する制裁)が生じるケースもあり、要注意です。また国税庁によれば、2019年7月~2020年6月において、税務調査を受けた家庭の85.3%が修正となり、1件当たりの平均追徴課税(申告ミス等により追加で課税される税金)は、なんと641万円でした。税務署は「不慣れだったため、計算を間違えてしまった」という人でも容赦しません。
本連載では「身近な人が亡くなった後の全手続」を、実務の流れ・必要書類・税務面での注意点など含め、あますところなく解説します。著者は、相続専門税理士の橘慶太氏。税理士法人の代表でもあり、相続の相談実績は5000人を超えます。この度『ぶっちゃけ相続「手続大全」 相続専門YouTuber税理士が「亡くなった後の全手続」をとことん詳しく教えます!』を出版し(12月8日発売)、葬儀、年金、保険、名義変更、不動産、遺言書、認知症対策と、あらゆる観点から、相続手続のカンドコロを伝えています。
相続が発生すると、その方の預金口座は凍結されます。銀行預金口座の凍結を解除するには、相続人全員の同意が必要です。
凍結を解除するためには、原則として、その銀行の預金を誰が相続するかが決まっている必要があります。
その証明として、遺言書がある場合には遺言書を、遺言書がない場合には遺産分割協議書を、銀行に提出しなければなりません。必要になる書類は以下の通りです。
遺産分割協議書がある場合の必要書類(三菱UFJ銀行の場合)
①相続届(銀行の所定用紙)…相続人の署名と実印による押印が必要
②遺産分割協議書
③相続人の確認ができる戸籍謄本
④法定相続人全員の印鑑証明書(発行日より6ヵ月以内のもの)
⑤通帳・キャッシュカード等(紛失している場合は窓口で相談)
遺言書がある場合の必要書類(三菱UFJ銀行の場合)
①相続届(銀行の所定用紙)…相続人の署名と実印による押印が必要
②遺言書…検認が必要になる自筆証書遺言の場合には、検認済証明書も必要
③相続人の確認ができる戸籍謄本
④ 遺言により預金を継承する人の印鑑証明書(発行日より6ヵ月以内のもの)
⑤通帳・キャッシュカード等(紛失している場合は窓口で相談)
※ 遺言執行者がいる場合は必要書類が異なるため直接ご確認ください。遺言書に記載されている銀行名称が変わっている場合でも、相続時点の口座が特定できる場合には、解約手続は可能です。
遺言書がある場合とない場合で大きく異なるのは、遺言書がある場合は、その預金を相続する人の印鑑証明書だけで足りる点です。
相続争いが起きた場合、お互いの印鑑証明書を渡すことすら難しくなってしまうケースもありますので、やはり遺言書があるとスムーズですね。