大切な人を亡くした後、残された家族には膨大な量の手続が待っています。しかし手続を放置すると、過料(金銭を徴収する制裁)が生じるケースもあり、要注意です。
また国税庁によれば、2019年7月~2020年6月において、税務調査を受けた家庭の85.3%が修正となり、1件当たりの平均追徴課税(申告ミス等により追加で課税される税金)は、なんと641万円でした。税務署は「不慣れだったため、計算を間違えてしまった」という人でも容赦しません。
本連載では「身近な人が亡くなった後の全手続」を、実務の流れ・必要書類・税務面での注意点など含め、あますところなく解説します。著者は、相続専門税理士の橘慶太氏。税理士法人の代表でもあり、相続の相談実績は5000人を超えます。この度『ぶっちゃけ相続「手続大全」 相続専門YouTuber税理士が「亡くなった後の全手続」をとことん詳しく教えます!』を出版し、葬儀、年金、保険、名義変更、不動産、遺言書、認知症対策と、あらゆる観点から、相続手続のカンドコロを伝えています。

身近な人が亡くなったら、「介護保険料」が返金されないか確認!Photo: Adobe Stock

納めすぎた介護保険料は返してもらいましょう

 年の中途で死亡した場合には、介護保険料は月割りで再計算され、市区町村より「介護保険料変更決定通知書」が送付されます。

 変更に伴い、介護保険料が納め過ぎとなった場合には、相続人に対して返金(還付)され、不足する場合は、相続人が不足分を納付することとなります。

 ちなみに、介護保険料は、資格喪失日を含む月の前月分までを負担しなければいけません。資格喪失日は、死亡日の翌日であるため、月末にお亡くなりになった場合には、ひと月分、多く負担する必要があります(下図参照)。

身近な人が亡くなったら、「介護保険料」が返金されないか確認!

 多く納め過ぎていた場合には、「還付通知書」「還付請求書」が送付されます(市区町村によって書類の名称が異なり「還付金口座振替依頼書」などと呼ぶところもあります)。

 必要事項を記載のうえ、返送すると指定口座におおむね2~3週間後に振り込まれます。逆に不足していた場合には、納付書が送付されてきます。

「還付通知書」や「納付書」は、故人の住民登録をしている住所に送付されますが、希望をすれば、相続人の自宅など、別の住所へ送付することも可能です。