故人が年金を受給していた場合

 なお、故人が年金を受給していた場合には、日本年金機構や各種共済組合に対して死亡の届出を行うことで、市区町村が亡くなった後に振り込まれる年金から特別徴収した介護保険料の過不足を計算し、差額の納付書または還付通知書が送付されます。

故人が受け取るはずだった高額介護サービス費を申請しよう

 1か月に支払った介護サービスにかかる費用の自己負担分のうち、一定の限度額(一般的な所得の方の負担限度額は4万4400円)を超えた金額は、高額介護サービス費として払い戻しを受けることができます。

 故人が高額介護サービス費を受け取らないまま亡くなってしまった場合には、相続人代表者が受け取ることが可能です。手続に必要なものは、お金を受け取る銀行口座の情報、故人との関係性を証明する戸籍謄本です。役所の介護保険を扱う窓口に連絡しましょう。

 なお、相続後に支給される高額介護サービス費は、相続税の課税対象となりますので、相続税のかかる方は気をつけましょう。
(本原稿は、橘慶太著『ぶっちゃけ相続「手続大全」ーー相続専門YouTuber税理士が「亡くなった後の全手続」をとことん詳しく教えます!』を編集・抜粋したものです)