遺言書がある場合

・遺言書
・検認済証明書(自筆証書遺言の場合)

遺産分割協議をした場合

・遺産分割協議書
・新所有者となる相続人の印鑑証明書(発行から3ヵ月以内のもの)

 なお、車の価格が100万円以下である場合には、遺産分割協議書に代えて、遺産分割協議成立申立書を提出することができます。

 遺産分割協議成立申立書は、遺産分割協議書よりも簡単な様式ですが、車の価格が100万円以下であることが確認できる査定証などの資料の添付が必要になります。この遺産分割協議成立申立書は運輸局のホームページから入手できます。

【遺産分割協議成立申立書のダウンロード】
https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/content/000109121.pdf

名義変更を行う場所

 名義変更は、車のナンバープレートを管轄する運輸支局で手続ができます。各地域にある運輸支局の場所や受付時間などの詳細は、国土交通省の公式サイトでチェックしましょう。
(本原稿は、橘慶太著『ぶっちゃけ相続「手続大全」ーー相続専門YouTuber税理士が「亡くなった後の全手続」をとことん詳しく教えます!』を編集・抜粋したものです)