大切な人を亡くした後、残された家族には膨大な量の手続が待っています。しかし手続を放置すると、過料(金銭を徴収する制裁)が生じるケースもあり、要注意です。
また国税庁によれば、2019年7月~2020年6月において、税務調査を受けた家庭の85.3%が修正となり、1件当たりの平均追徴課税(申告ミス等により追加で課税される税金)は、なんと641万円でした。税務署は「不慣れだったため、計算を間違えてしまった」という人でも容赦しません。
本連載では「身近な人が亡くなった後の全手続」を、実務の流れ・必要書類・税務面での注意点など含め、あますところなく解説します。著者は、相続専門税理士の橘慶太氏。税理士法人の代表でもあり、相続の相談実績は5000人を超えます。この度『ぶっちゃけ相続「手続大全」 相続専門YouTuber税理士が「亡くなった後の全手続」をとことん詳しく教えます!』を出版し、葬儀、年金、保険、名義変更、不動産、遺言書、認知症対策と、あらゆる観点から、相続手続のカンドコロを伝えています。

身近な人が亡くなったら、車は廃車? それとも売る? 注意点を解説!Photo: Adobe Stock

廃車に必要なものと手続の流れ

「亡くなった父が所有していた車はもう古いし、母は免許を持っていないので、乗る人がいません」

 よくあることです。廃車(解体)するときの手続を解説します。

 まず、自動車自体を処分し、登録そのものを完全に抹消することを「永久抹消登録」といいます。永久抹消登録も、ナンバープレートを管轄する運輸局で手続を行います。必要になるものは下記の通りです。

・自動車検査証
・ナンバープレート(前後2枚必要です)
・戸籍謄本(死亡の事実と申請人が相続人であることを確認できるもの)
・申請人の印鑑証明書(発行後3か月以内のもの)
・申請人の実印
・解体に係る「移動報告番号」および「解体報告記録がなされた日」

 廃車にする場合の流れは、「解体→永久抹消登録の手続」です。

 解体のために、引き取り業者等へ車を持ち込み、解体してもらった際に、ナンバープレートの受け取りと解体に係る「移動報告番号」、「解体報告記録がなされた日」の確認を忘れずに行いましょう。

 ちなみに、永久抹消登録をする場合には、遺産分割協議書は不要です。法定相続人のうち、1人が代表となって手続を行うことができます。

 また、車検残存期間が1か月以上ある場合には、自動車重量税の還付を受けることができます。申請の際に、申請をする方の預金口座の内容がわかるものをご持参ください。