毎年、基礎控除額よりもわずかに多い金額、たとえば120万円を贈与します。すると、非課税の110万円の枠を10万円オーバーします。この10万円に対しては10%の贈与税が課せられるので、もらった子どもは1万円を納税するわけです。

 この1万円の納税こそが、「私は贈与されている事実を知っています。そして、この預金口座は私が使っている口座です」ということを証明する強力な証拠となるのです。相続税が確実にかかることがわかっている人は、このように贈与税を払っておくほうが、長い目で見ると得をします。

 ただし、贈与を受けた子どもの贈与税も親が肩代わりすると、それも贈与税の対象になるのでご注意を。もちろん、親が払っていることがわかれば、税務署は「やはりこれは名義預金だ」という確証を持つことにもなってしまいます。