税理士法人レガシィ
住まない実家を相続…金食い虫の「負動産」を売るべき「ゴールデン期間」とは?【相続専門税理士が解説】
お盆や年末年始の帰省シーズン、親や兄弟姉妹と久々の一家だんらんを楽しみつつも、「この先、親の住む実家をどうしよう?」という悩みが、ふと頭をよぎることはないでしょうか。特に近年では空き家の増加を食い止めるために、法律や制度の改正が行われています。何の対策も打たないでいると、住まない実家は思わぬ「金食い虫」になってしまう可能性があるのです。そこで今回は、税理士法人レガシィの著書『【最新版】やってはいけない「実家」の相続』(青春出版社刊)から、今から考えておきたい「実家じまい」のヒントを紹介します。

「実家の相続」法改正で4月1日から何が変わる?知らずに放置で制裁金10万円も
2024年4月から「実家」の相続のルールが大きく変わります。じつはこの実家の相続問題については一部の人だけではなく、いま多くの人が抱えている大問題となっているのです。そこで今回は税理士法人レガシィの新刊『【最新版】やってはいけない「実家」の相続』(青春出版社刊)から、知らないと損する可能性のあるポイントについて抜粋して紹介します。

ここ数年、政府は生前贈与の見直しに向けて検討を重ねてきましたが、いよいよ2023年4月から、新しいルールに変わることになりました。そこで今回は税理士法人レガシィの新刊『【改正税法対応版】「生前贈与」そのやり方では損をする』(青春出版社刊)から大改正の3つのポイントについて抜粋し、紹介します。

祖先の霊を祀る、夏の行事「お盆」。この時期は家族が勢ぞろいするタイミングでもありますね。久しぶりに顔を合わせるこの時期は贈与や遺産関連の話などといった少し込み入った話も出やすいものです。仲良く話せていればいいのですが、うまくいかないことも多いのが現実です。そこで今回は税理士法人レガシィの新刊『「生前贈与」のやってはいけない』(青春出版社)から、きょうだい間でもめないためのコミュニケーションの心がけについて抜粋紹介します。

新型コロナウイルスのパンデミックによって、私たちの周囲で死が身近になりました。コロナ禍で知人や親族を亡くしたという方も少なくないと思います。直前まで元気だった人が急に病状が悪化して亡くなったという話も耳にします。当たり前のことなのですが、いつか人は死ぬ、そしてそれは突然やってくるかもしれないという事実を、改めてまざまざと感じさせられました。これまでは、「縁起が悪い」といって相続や贈与などの死後の準備を遠ざけていた人たちも、コロナ禍によって相続に目を向けるようになったようです。

2020年12月、税制改正大綱が発表されてからというもの、「近い将来、生前贈与がなくなるのではないか」と話題になり、相続を専門とする税理士法人である私たちのところにも、多くの問い合わせや取材が殺到しました。「生前贈与がなくなる」と聞いても、今一つピンと来ないかもしれませんし、または「うちはたいした財産がないから関係ないよ」と思われる人もいるでしょう。しかし多くの人たちにとって、この「生前贈与」改正の影響は大アリなのです。

今回の相続法改正でとても注目度が高いのが、「相続人以外の親族の特別寄与制度の創設」です。法定相続人ではない長男の嫁など、介護や看護をした人への貢献が法的にも認められたという意味では、非常に画期的なことでしょう。要は相続人以外にも介護の貢献分を現金請求することが可能になったのです。

「人生100年時代」といわれる近年、寿命が延びたことにより、親の介護や認知症事例が増加し、相続に関する状況も変化してきています。今年は約40年ぶりに相続法が改正されましたが、こういった状況も考慮されているようです。しかし、それは法律上であって、実際の相続において、どう対応していけばいいかという点についてはあまりいわれていないのが現状です。そこで今回は、これまでに1万件以上の相続の「現場」を見てきた、税理士法人レガシィの最新刊『「親の介護・認知症」でやってはいけない相続』(青春出版社)から、親が認知症の場合の円満相続のヒントを紹介します。

きょうだいが多ければ多いほどモメやすい相続問題。一見バランスがよく思える相続方法「不動産の共有」に隠された落とし穴とは? 累計相続案件数1万2000件の実績を誇る“日本一相続を見てきた税理士法人”が『やってはいけない「長男」の相続』について解説する。

親がいる限り避けては通れない「相続」。配偶者、子どもとその配偶者、孫…関わる人が多く利害関係でモメがちな相続問題を円満解決するために、「やってはいけないこと」と「やるべきこと」を、累計相続案件数1万2000件の実績を誇る“日本一相続を見てきた税理士法人レガシィが解説する。
