もちろん、税制改正で暦年贈与ができなくなったわけではなく、あくまで相続税への加算期間が延長されただけです。ですから、早く贈与を開始して、贈与をした人が長生きすれば、暦年贈与のメリットはこれまで通り十分にあります。

 従来に増して、贈与を早く始める人、長生きをする人ほど得をすることになったといってよいでしょう。

 これは、基礎控除の110万円以下の贈与だけではありません。相続税率が高くなる資産家の場合、110万円を超えた贈与をして贈与税を納めたとしても、相続税の節税効果のほうが大きくなる場合があります。

 また、生前贈与した財産の加算期間は3年から7年に延びましたが、新しい「7年ルール」が適用されるのは、2024年1月1日以降の贈与からとなりました。2023年の年末までの贈与ならば、従来の「3年ルール」が適用されます。

 つまり、それまでに「駆け込み贈与」をし、贈与後3年以上長生きすれば得になるのです。いわば、2023年限定の最後のチャンスです。生前贈与を考えていた方は、ぜひ2023年中に実行することをおすすめします。