もちろん、できれば相続税を安くしたいと誰もが思うことでしょう。たとえば、生きているうちに土地を子どもに贈与したり、預貯金の大半を子どもの口座に振り込んでしまえば、亡くなったときにかかる相続税はぐんと減ります。しかし、これを許すと相続税をまともに払う人はいなくなってしまいます。

 そこで、そうした相続税逃れを防ぐため、生前に財産を贈与した段階で、その金額に応じた贈与税という税金をかけるわけです。

 このように、相続税逃れを防ぐためにある贈与税ですが、その運用をめぐって公平性に欠けるという声が出てきました。課税の特例である年間110万円の基礎控除や、各種の非課税制度を活用することで、相続税の節税ができるためです。

 なかでも、基礎控除の枠内で贈与を繰り返す「暦年贈与」は、節税の大きな武器となってきました。暦年贈与を何年も続けていけば、贈与者(多くの場合は親)の財産は確実に減っていき、相続税が節税できるためです。

 しかし、こうした暦年贈与や非課税枠を使った節税に対して、「生前に贈与するか死後に相続するかによって相続税に差が生じるのは不公平だ」というのが、財務省や国税当局の考え方だったのです。

早くやる人、長生きする人ほど得をする

 贈与税のかからない暦年贈与を行った場合でも、亡くなる7年前までの贈与については、さかのぼって相続財産に加算しなくてはなりません。ですから、暦年贈与を始めたのが亡くなる直前の場合は、相続税の節税効果はなくなってしまいます。

 税制改正前は加算期間が3年だったのですが、今回の改正によって7年に延長となったのはすでに述べた通りです。この4年の差は小さいように見えますが、ケースによっては大きな影響を与えます。

 たとえば、亡くなる10年前から毎年110万円ずつ暦年贈与をしたとしましょう。これまでは、直前の3年分にあたる330万円だけが相続財産に加算されたのに対して、改正後は770万円から100万円を控除した670万円が加算されてしまいます。言い換えれば、暦年贈与を続けている途中で亡くなると、暦年贈与のメリットが大幅に減ってしまうのです。

 もちろん、税制改正で暦年贈与ができなくなったわけではなく、あくまで相続税への加算期間が延長されただけです。ですから、早く贈与を開始して、贈与をした人が長生きすれば、暦年贈与のメリットはこれまで通り十分にあります。

 従来に増して、贈与を早く始める人、長生きをする人ほど得をすることになったといってよいでしょう。

 これは、基礎控除の110万円以下の贈与だけではありません。相続税率が高くなる資産家の場合、110万円を超えた贈与をして贈与税を納めたとしても、相続税の節税効果のほうが大きくなる場合があります。

 また、生前贈与した財産の加算期間は3年から7年に延びましたが、新しい「7年ルール」が適用されるのは、2024年1月1日以降の贈与からとなりました。2023年の年末までの贈与ならば、従来の「3年ルール」が適用されます。

 つまり、それまでに「駆け込み贈与」をし、贈与後3年以上長生きすれば得になるのです。いわば、2023年限定の最後のチャンスです。生前贈与を考えていた方は、ぜひ2023年中に実行することをおすすめします。