ここでいう中立的な税制というのは、「生前に贈与しても亡くなってから相続しても、課税額が変わらない税制」という意味と考えるとよいでしょう。つまり、資産を移動する時期によって税額が変わるのは「中立的でない」という議論です。

 これまで資産家の多くは、相続税と贈与税が別の税体系であることを利用して、生前贈与という方法によって相続税の負担を減らしてきました。しかし、「それは不公平であるから、相続税と贈与税を一体化して中立的な税制にすべきだ」というのが財務省の立場であることを示しています。つまり、財務省は生前贈与を活用した節税に対して、本気でメスを入れるつもりというわけです。

 そして、今回(2023年)の税制改正によって、それが具体的な形で示されたのです。

 贈与税改正の大きなポイントは、「生前贈与の相続財産加算期間が3年から7年に延長」「相続時精算課税の見直し」「教育、結婚・子育て資金の贈与の見直し」の3点です。

 それぞれについて、簡単に見ていきましょう。

(1)生前贈与の相続財産加算期間が3年から7年に延長

 贈与税に関しては通常、1月1日から12月31日までの年単位で区切って課税される「暦年課税」という方法がとられています。年ごとに贈与税を払ってしまえば(贈与額が年間110万円以下ならば贈与税は非課税)、贈与した人が亡くなっても、その金額は相続税課税対象から外されるのです。

 ただし、亡くなる直前に贈与して相続税逃れをすることを防ぐため、亡くなる直前3年以内の贈与についてはさかのぼって相続財産に加算して、相続税の課税対象にするという制度があります。この制度は、相続財産に戻して合算することから「持ち戻し」とも呼ばれています。

 今回の改正では、その加算期間(持ち戻し期間)が3年から7年に延長されました。ただし、いきなり7年に延期されるのではなく、やや複雑な経過措置が設けられました。