大切な人を亡くした後、残された家族には膨大な量の手続が待っています。しかし手続を放置すると、過料(金銭を徴収する制裁)が生じるケースもあり、要注意です。そして国税庁によれば、2019年7月~2020年6月において、税務調査を受けた家庭の85.3%が修正となり、1件当たりの平均追徴課税(申告ミス等により追加で課税される税金)は、なんと641万円でした。税務署は「不慣れだったため、計算を間違えてしまった」という人でも容赦しません。
本連載では「身近な人が亡くなった後の全手続」を、実務の流れ・必要書類・税務面での注意点など含め、あますところなく解説します。著者は、相続専門税理士の橘慶太氏。税理士法人の代表でもあり、相続の相談実績は5000人を超えます。『ぶっちゃけ相続「手続大全」 相続専門YouTuber税理士が「亡くなった後の全手続」をとことん詳しく教えます!』を出版し、葬儀、年金、保険、名義変更、不動産、遺言書、認知症対策と、あらゆる観点から、相続手続のカンドコロを伝えています。刊行を記念して、本書の一部を特別に公開します。

相続した不動産を焦って売ってはいけない「合理的な理由」Photo: Adobe Stock

焦って売ってはいけない理由

 不動産投資家の間に、「相続マーケット」という言葉があるのをご存じですか?

 これは、遺産を換金して分けるためであったり、相続税の支払いに充てるためであったりと、相続人が売り急いでいるため、買主の不動産投資家からすれば、本来よりも超割安(好条件)な金額で購入できるチャンスのことを表現した言葉です。

 確かに揉めている相続であれば、1日も早くスッキリしたいかもしれません。ただ、せっかく故人が残してくれた大事な遺産です。正当な価格で売れるように頑張りましょう。

不動産を高値で売るポイント

 不動産売却の基礎知識として、媒介契約の種類だけは、しっかりと押さえておきましょう。媒介契約とは、不動産仲介会社と売主との間で結ばれる契約で、不動産仲介会社が売主の代わりに買主を見つけてくることを任せる契約です。この媒介契約には3種類あります。

◦一般媒介契約
◦専任媒介契約
◦専属専任媒介契約

 最大の違いは、同時に複数の不動産会社と媒介契約をすることができるかどうかです。

 一般媒介の場合は、複数社と契約可能で、かつ、自分で買主を見つけてくることも可能です。

 専任媒介の場合は、契約は1社のみとしかできませんが、自分で買主を見つけてくることも可能です。

 専属専任媒介の場合は、契約は1社のみ、かつ自分で買主を見つけた場合も、不動産会社の仲介が必要になります。

それぞれの契約のメリット・デメリット

 専任媒介や専属専任媒介のメリットは、不動産会社が仲介手数料を確保できることから、よりよい買主を探すのに積極的に取り組んでくれる点です。

 一方で、デメリットは、不動産会社が、売主と買主の両方から仲介手数料を得ようとし、自社と媒介契約をしている買主から購入希望者が出るまでの時間稼ぎをされてしまう可能性がある点です(これを囲い込みといいます)。

 一方で、一般媒介契約のメリットは、複数の不動産会社に依頼をすることにより、競争原理を働かせ、最も高い値を付けた買主と契約することができる点です。デメリットは、不動産会社の立場からすると、「買主を一生懸命探しても、結局、他社と契約されたら1円も得にならない」という心理が働くため、露骨に嫌な顔をされることがあります。では、どうすればいいのでしょうか?