インボイスに登録しないなら、やっておくべき2つのこと
①請求書には、消費税を入れない
インボイスに登録しない場合、その登録番号をもらえません。請求書に登録番号がなく、消費税額が載っていると、お客様からご指摘される可能性もあります。なお、インボイスに登録していなくても請求書に消費税を入れることはできます。ただし、誤解を生むのでやめておきましょう。
②値付けを工夫する
8800円、1万1000円、11万円などといった消費税10%を想定させる値付けをしているなら、そうではない金額、例えば9000円、1万円、12万円などに変えておくといいでしょう。「インボイスに登録していないのに、消費税を請求している」という誤解を減らせるからです。
あなたが課税事業者の場合、消費税の表示は、対事業者向けであれば、11000円(税込)、10000円(税抜き)などといったものにしなければいけません。インボイスに登録しないなら、消費税の表記はせずに、1万円とだけ表示するようにしましょう。
値下げ、取引停止のリスクも想定する
法律では禁止されていますが、多少なりとも値下げや取引停止のリスクはありえます。もちろん、インボイスの問題がなくても、そのリスクは、想定すべきことです。なお、お客様側でもインボイスの理解がすすんでいるとは限りません。
「インボイスに登録しないなら、取引停止をちらつかせる」
「インボイスに登録していないなら、一方的に値引きを要求する」
「簡易課税や2割特例で消費税を計算するのに、こちらにインボイス登録を求める」
こうしたこともありえます。知識武装し、毅然と対応しましょう。
(本原稿は井ノ上陽一著『【インボイス対応版】ひとり社長の経理の基本』から抜粋・編集したものです)