大切な人を亡くした後、残された家族には膨大な量の手続が待っています。しかし手続を放置すると、過料(金銭を徴収する制裁)が生じるケースもあり、要注意です。
また国税庁によれば、2019年7月~2020年6月において、税務調査を受けた家庭の85.3%が修正となり、1件当たりの平均追徴課税(申告ミス等により追加で課税される税金)は、なんと641万円でした。税務署は「不慣れだったため、計算を間違えてしまった」という人でも容赦しません。
本連載では「身近な人が亡くなった後の全手続」を、実務の流れ・必要書類・税務面での注意点など含め、あますところなく解説します。著者は、相続専門税理士の橘慶太氏。税理士法人の代表でもあり、相続の相談実績は5000人を超えます。この度『ぶっちゃけ相続「手続大全」 相続専門YouTuber税理士が「亡くなった後の全手続」をとことん詳しく教えます!』を出版し、葬儀、年金、保険、名義変更、不動産、遺言書、認知症対策と、あらゆる観点から、相続手続のカンドコロを伝えています。刊行を記念して、本書の一部を特別に公開します。

身近な人が亡くなったとき、株式や投資信託はどうなる? 知らないと絶対損すること!Photo: Adobe Stock

身近な人が亡くなったとき、株式や投資信託はどうなる?

 故人の株式や投資信託を、相続人の口座へ移す手続を「移管」といいます。一般的に移管の際、相続人もその証券会社に口座を開設することを求められます。

 移管を完了させるまでに必要な平均日数は、相続人の口座開設に1週間前後、移管手続に1週間~2週間、合計で2~3週間は必要となります。

 売却を予定している場合には、故人の口座内で売却することはできないため、必ず相続人の口座へ移管してから、相続人名義で売却することが必要となります。先を見越して予定を立てていきましょう。移管に必要な書類は以下の通りです。

遺産分割協議の場合の必要書類

①故人の戸籍(出生~死亡) ※法定相続情報一覧図で代用可
②相続人全員の現在戸籍 ※法定相続情報一覧図で代用可
③遺産分割協議書
④相続人全員の印鑑証明書 ※発行後6か月以内のもの

遺言書がある場合の必要書類

①故人の死亡が確認できる書類(戸籍、法定相続情報一覧図等)
②遺言書 ※自筆証書遺言の場合は検認済証明書
③株式等を承継する人の印鑑証明書 ※発行後6か月以内のもの

 なお、遺言書がなく、遺産分割協議が決まる前であっても、相続人全員の同意があれば、相続人代表口座に移管可能です。この移管はあくまで仮の形なので、移管を受けた人が相続したことにはなりません。

異なる証券会社の相続人口座へ株式を移管することはできる?

 故人はA証券会社で株式を所有していたが、相続人はB証券会社の口座しか持っていない、という場合、相続人はA証券会社の口座を開設しないといけないのでしょうか?

 原則、A証券会社の口座を開設する必要があります。証券会社によって取り扱いは変わりますが、基本的には、同じ証券会社に相続人が口座を作ることが必要で、他の証券会社の相続人の口座への移管はできません。ただ、野村證券の場合は、他の証券会社の相続人口座であっても、移管の対応をしているそうです。手続前に確認してください。

 続きまして、絶対に知っておいたほうがいいことを紹介します。