大切な人を亡くした後、残された家族には膨大な量の手続が待っています。しかし手続を放置すると、過料(金銭を徴収する制裁)が生じるケースもあり、要注意です。
また国税庁によれば、2019年7月~2020年6月において、税務調査を受けた家庭の85.3%が修正となり、1件当たりの平均追徴課税(申告ミス等により追加で課税される税金)は、なんと641万円でした。税務署は「不慣れだったため、計算を間違えてしまった」という人でも容赦しません。
本連載では「身近な人が亡くなった後の全手続」を、実務の流れ・必要書類・税務面での注意点など含め、あますところなく解説します。著者は、相続専門税理士の橘慶太氏。税理士法人の代表でもあり、相続の相談実績は5000人を超えます。この度『ぶっちゃけ相続「手続大全」 相続専門YouTuber税理士が「亡くなった後の全手続」をとことん詳しく教えます!』を出版し、葬儀、年金、保険、名義変更、不動産、遺言書、認知症対策と、あらゆる観点から、相続手続のカンドコロを伝えています。刊行を記念して、本書の一部を特別に公開します。

税務署が厳しくチェックする「不動産トラブル」、知らないと大損する話Photo: Adobe Stock

契約書をなくすと大損する!? 不動産の怖い話

 本日は、相続した不動産を売却した場合の税金の考え方を解説します。

 最大のポイントは、売却金額と比較する購入金額は、相続したときの価格ではなく、故人が買ってきたときの金額を採用する点です。

 例えば、父が30年前に5000万円で買った土地を、子どもが相続して(そのときの時価8000万円)、その後に子どもが8000万円で売却したとします。この場合、譲渡所得の金額は8000万円から5000万円を引いた3000万円になります。

 この取り扱いは、先祖代々から引き継がれている不動産でも同じです。先祖が買ったときの金額を使って、譲渡所得を計算しなければいけないのです。終戦前後の時代では、今と比べると、非常に低い金額で取引されていました。

 そのため、先祖代々から持っているような土地の場合には、売った金額のほとんどが譲渡所得となるため、多額の所得税と住民税が発生します。

不動産の購入価額がわからなくなった場合

 皆さんは、ご両親が現在住んでいる不動産を、ご両親がいくらで購入したか、おわかりになりますか? 「なんとなくはわかりますが、正確にはちょっと……」という方がほとんどだと思います。

 ただ、故人が購入した金額がわからないと、譲渡所得の計算ができません。その場合、非常につらいルールが適用されます。