「こんなに利益が出たのに、手元に残るお金はわずか」
経営者なら、誰しも一度はこう思うはずです。だからといって、小手先の節税に躍起になってはいけません。会社のお金を1円でも多く残し、そのお金を会社の投資にまわし、会社をより成長させる。それこそが経営者の仕事です。
本連載は、「1円でも多く会社と社長個人にお金を残す方法」を学ぶものです。著者は、財務コンサルタントの長谷川桂介氏と公認会計士・税理士の黒瀧泰介氏です。インボイス制度、各種法律に完全対応の『今日もガッチリ資産防衛――1円でも多く「会社と社長個人」にお金を残す方法』の著者でもあります。経営者の超リアルなお金の悩みに対し、あますところなく解決策を提示した1冊になっています。

会社の飲み会、「1人5000円まで」と言われるのはなぜ?Photo: Adobe Stock

「飲食費は経費にできる?」その答え

 中小企業の経営者から「飲食費は経費にできる?」という質問をしばしばいただきます。

 もちろんプライベートの飲食費を経費にするのは御法度ですが、取引先との会食や、打ち合わせをしたときの飲食費は経費計上できます。

 ただしこれにも、一定のルールがあります。

 1人あたりの支出金額が5000円以下の場合は、会議費として経費に計上できます。会議費には総額としての上限がありませんから、全額経費で落とせます。

 一方、1人あたりの支出金額が5000円を超えると、接待交際費として経費に計上できます。

 しかし資本金1億円以下の中小企業には、交際費として計上できるのは年間800万円までという上限があります。ここに気をつける必要があります。

 なお、いくら仕事とはいえ、高級なお店に行く場合には、必ず記録に残しておきましょう。「プライベートな出費」と疑われないためです。

(本原稿は『今日もガッチリ資産防衛――1円でも多く「会社と社長個人」にお金を残す方法』から一部抜粋、追加加筆したものです)