定年前後の決断で、人生の手取りは2000万円以上変わる!マネージャーナリストでもある税理士の板倉京氏が著し、「わかりやすい」「本当に得をした!」と大人気になった書籍が、2024年の制度改正に合わせ改訂&パワーアップ!「知らないと大損する!定年前後のお金の正解 改訂版」として発売されました。本連載では、本書から抜粋して、定年前後に陥りがちな「落とし穴」や知っているだけでトクするポイントを紹介していきます。

【要注意!】定年退職で失業保険をもらえる場合、もらえない場合Photo: Adobe Stock

要注意! 失業手当は誰でももらえるわけではない!

定年退職した場合、失業手当は誰でももらえるわけではなく、いくつかの条件があります。

65歳の誕生日前々日に退職したAさんと、65歳の誕生日の前日に退職したBさん。

どちらも、退職前の給与は月額50万円で20年以上その会社に勤務していました。

退職日以外の条件は、ほぼ同じ。しかも、退職日も誕生日基準で1日しか違わない2人ですが、退職後雇用保険からもらえる給付金は、Aさんは約109万円、Bさんは約34万円。その差が、なんと75万円もあるのです。

理由は、Aさんだけが失業手当をもらえたから。

失業手当がもらえるのは65歳になる前に退職をした場合に限られます。こう聞くと、Bさんも65歳になる前に退職したのに?と思われるかもしれませんが、失業保険の年齢は、誕生日の前日に上がることになっているのです。65歳以降で退職して求職活動をする場合は「高年齢求職者給付金」という別の給付金がもらえますが、金額や給付日数は大きく違ってしまうのです。

また、失業手当は「今現在、就職意欲があるのに、就職が決まっておらず失業状態にある人」に限られるので、雇用延長や転職が内定している人はもらえません。

そして「すぐ働ける状態にある人」だけなので、病気やケガなどですぐに働けない人、しばらく休んでのんびりしたい人も、ただちにはもらえません。

ただし、事前に受給期間の延長を申請しておけば定年退職者の場合、最長2年まで受給が延長できます。いったんゆっくり休み、働ける環境が整ったら、就職活動をして失業手当を受けたいという人は、事前に申請しておくことを忘れないようにしましょう。

また、個人事業主として開業してしまうと、実際には仕事がなく、開店休業状態であっても、フリーで仕事をしているとみなされるのでもらえません。

失業手当がもらえる条件を満たしていれば、離職票を持ってハローワークに行って申し込みを行い、所定の手続きを経て、失業認定がなされると、失業手当がもらえます。

失業手当がどのくらいもらえるのかは気になるところだと思いますが、支給額は離職理由と勤続年数、退職前の給与などによって決まります。基本手当日額は、退職前の給与に一定の給付率をかけた金額ですが、上限が決まっており45~60歳未満8355円、60~64歳7177円です(毎年8月1日に見直しあり)。給付日数は、「定年退職」だと最大150日です(「会社都合」によるリストラなどだと、給付日数は最大330日)。

60歳で定年退職した場合、最高108万円程度もらえます。

失業手当をもらわずに、すぐに就職した人も、もらえる給付金がある

失業手当をもらわずに、すぐに再就職してしまうと損をしたような気持ちになりますが、そんな人がもらえる給付金もあります。60歳以降、失業手当を受け取らずに再雇用、再就職し、給与が60歳時点の75%未満に下がった場合にもらえる「高年齢雇用継続基本給付金」(詳しくは本書p107~)です。支給期間は60歳を迎える月から65歳を迎える月までです。

60歳時点の給与が30万円、再就職後の給与が18万円(60%に減額)とした場合、月額2万7000円が、65歳を迎える月までもらえます。最長60か月もらえれば、162万円になります。

定年前後の人がもらえる雇用保険からの給付は、失業手当や高年齢雇用継続給付だけでなく本書で紹介している表のように、非常に多くの種類が用意されています。自分の状況にあったものがないか、まずは、ハローワークで確認することをおすすめします。

*本記事は「知らないと大損する!定年前後のお金の正解 改訂版」から、抜粋・編集したものです。