定年前後の決断で、人生の手取りは2000万円以上変わる! マネージャーナリストでもある税理士の板倉京氏が著し、「わかりやすい」「本当に得をした!」と大人気になった書籍が、2024年の制度改正に合わせ改訂&パワーアップ!「知らないと大損する!定年前後のお金の正解 改訂版」として発売されます。本連載では、本書から抜粋して、定年前後に陥りがちな「落とし穴」や知っているだけでトクするポイントを紹介していきます。

知らなくて大後悔! 定年退職前の「領収書」は必ず取っておくべき理由Photo: Adobe Stock

会社員時代の「領収書」は捨ててはいけない!

「起業」のご相談に来る方と話していて「知らないって本当にもったいないな!!」と思うことがあります。そのひとつは、「領収書」を捨ててしまうこと。

「え? 領収書捨てる人なんているの?」と思うかもしれませんが、起業してからの領収書を捨てる人はいないかもしれませんが、起業準備段階の領収書を捨ててしまう人は意外に多いのです。

 以前ご相談に来たAさんもその一人です。

 定年後、マーケティングアドバイザーとして起業したAさん(61歳)。もともとメーカーにお勤めでしたが、定年後には独立しようと、在職中から何年もかけて開業準備のために非常に熱心に情報収集をされていました。

 数十万円するセミナーに参加したり、業界に詳しい知人と食事をしながら話を聞いたり、関連する書籍も何十冊も購入して読んだりと…その額は100万円以上とのこと。

 でもAさん、当時の会社の経費として落とせるわけでもないし…と、それに関する領収書などはすべて捨ててしまったというのです。

 これは、大変もったいないことです!

 Aさんのように知らない方が多いのですが、実は、退職前であっても開業前の起業準備期間中の支出は経費にできるのです。定年後、事業を始めるかどうかが決まっていない段階でも、事業を始めた場合のために、絶対に領収書はとっておいてください。

 開業前の支出を「開業費」といいますが、実はこの「開業費」は節税の「お宝」アイテムなのです。

「開業」に向けた経費であれば何年前にさかのぼってもOK

 開業費になるのは、独立開業に関連する支出です。たとえば、定年前、数年間かけて、起業の準備をしていたとしたら、たとえその経費が開業よりも何年も前のものであっても、起業後「開業費」とすることができます。しかも「開業費」に上限はありません。次の表のように、かなり多岐にわたったものが開業費になります。

【開業費となるものの例】
書籍代 セミナー受講料 会議費・交際費(打ち合わせの時にかかったもの) コンサルタント費用 文房具代 電話・インターネット代 マーケティングのための調査費 これらに伴う交通費 パソコン ソフトウエア 事務所家賃 水道光熱費 など

 細かいことをいうと、パソコンなど1つあたり10万円以上するようなものは、開業費とはならず「固定資産」となりますが、それらの経費も含めとにかく事業関連の支出はすべて領収書をとっておく! というクセを身に付けてください。

 そして、開業費が「お宝」たるゆえんは、開業後、好きな時に好きな分だけ経費にすることができるからです(厳密には、開業費は経費ではなく「繰延資産」とよばれる資産です)。これを税金の世界では、任意償却といいます。

 好きな時に好きな分だけ経費にできるので、「開業当初は赤字で経費がいらないから、儲かって黒字になった時に経費にしよう」とか、「今年は30万円黒字が出そうだから、30万円分だけ経費として算入しよう!」なんていうこともできて、非常に使い勝手がいいのです。

 定年後、起業しようと少しでも考えているなら、それに関連する領収書は絶対に捨ててはいけません。

*本記事は「知らないと大損する!定年前後のお金の正解 改訂版」から、抜粋・編集したものです。