記入すべき内容は、

(1)購入金額
(2)預金から支払った場合……銀行名、支店名、預金名義、金額
(3)借り入れて支払った場合……相手先、続柄、借入名義、金額
(4)資産を売却した場合……物件の住所、売却年月日、金額
(5)贈与を受けた場合……相手の住所氏名、贈与年月日、続柄、申告の有無、金額
(6)その他……手元資金など

 です。つまり、説明のつかないお金があるとすると、それは(1) -{(2)+(3)+(4)+(5)+(6)}の答えとなります。そしてそのほとんどが、「贈与税がかかるとは知らずに親から出してもらったお金」なのです。

 住宅を購入する際に、頭金を親から出してもらって残りは自ら住宅ローンを組んで返すような場合があるでしょう。問題になるのはこういう場合です。とりあえず頭金を立て替えてもらった段階では贈与は成立していないので、借入金としてのちのち返済していけば問題はありません。

 お尋ねに対しても、「親からの借入金」として堂々と記入し、金銭消費貸借契約書を添付して回答すればいいのです。金銭消費貸借契約書の雛型は、インターネットを検索すれば無料でダウンロードできるものが複数見つかります。金利や返済期間は当事者同士で決めればよいのですが、親子であっても銀行の住宅ローンと同等の金利くらいは支払わないと、利息分について贈与税の対象となります。また、利息を受け取った親は雑所得として申告することになります。