贈与?それとも借入?
親子間でもお金のことは几帳面にやろう
もっとも仮に利息を免除してもらったとしても、年間110万円以内であれば贈与税はかかりませんし、利息を受け取った親も一定要件のもと年間20万円以内であれば所得税はかかりません。
お尋ねへの回答によって購入時の贈与税の問題はクリアできますが、はじめから返済するつもりのない借入金に関しては途中で返済を忘れてそのままになるケースが多く、事実上の債務免除とみなされ、贈与税の対象になってしまいます。
内藤 克 著
まれに、税務署から貸主である親宛てに「貸付金の回収状況に関する照会」という文書が送られてくることがあり、さらに、「いつ、いくらずつ返済を受けたか通帳のコピーを出しなさい」といわれることがあります。この照会の目的は、「住宅資金を貸して返済を免除しているのなら、それは贈与なのでしっかり贈与税を課しますよ」ということと、親が子供に貸している金額の残高確認です。こうなると税務署も真剣です。
一方、この文書が来ないからといって、税務署が親子間の貸し借りを忘れてくれるわけではありません。仮に贈与税は免れても、住宅資金として借りたお金の残高が親の相続のときに相続財産として課税されることになります。「税務署にはわからないだろう」と逃げ切れると思ったら大間違いで、親であっても、借りたお金はやはり返さなければならないのです。