「リーダーは絶対に読むべき」「いざというとき味方になってくれる本」と話題沸騰中の本がある。『それ、パワハラですよ?』(著者・梅澤康二/マンガ・若林杏樹)だ。自分はパワハラしないから関係ない、と思っていても、不意打ち的に部下からパワハラで訴えられることがある。本書は「そんなことがパワハラになるの?」と自分でも気づかない「ハラスメントの落とし穴」を教えてくれる。著者は人事・労務の分野で約15年間、パワハラ加害者・被害者から多数の相談に乗ってきた梅澤康二弁護士。これを読めば「ハラスメントの意外な落とし穴」を回避できる。今回は特別に本書より一部抜粋・再編集して内容を紹介する。

会社の飲み会に来たがらない若手社員。無理に誘ったらパワハラになる?Photo: Adobe Stock

部下に「飲み会に参加してほしい」としつこく言ったらパワハラになる?

【事例】
20代女性。飲み会が苦手なので、先輩から誘われても用事があると言って二度ほど断ったにもかかわらず、執拗に飲み会に誘われる。断ると「付き合いが悪い」と言われる。これはアルコールハラスメントになるか。そもそも定時外の飲み会に参加すべきなのか。

【解説】
飲み会への参加についての問題は、その飲み会が仕事の一環であるのか、仕事とは無関係の懇親会であるのかを区別する必要があります。

たとえば、全社員の参加が必須とされる飲み会であったり、取引先への重要な営業活動の一環として実施されたりする飲み会は、「仕事」と評価する余地があります。

このような仕事と評価できる飲み会への参加は、業務上必要なものであれば「雇用契約上の義務」となります。

そのため、会社(上司)がその参加を指示することは適法であり、社員は体調不良など正当な理由がないかぎり、これを拒否できないのが原則論です。

「任意の飲み会」に参加する・しないは本人の自由

一方で、「業務性のない任意参加の飲み会」は、これを仕事と評価する余地はないので、参加は個々人の自由のはずです。

任意参加の飲み会に参加する・しないは、業務と直接関係するものではなく、参加することの業務上の必要性も基本的に見出すことは困難でしょう。

そのため、任意の飲み会への参加を推奨する行為が、常識的に許容される範囲を超えて行われたような場合には、パワハラになる可能性が出てきます。

「飲み会どうして来ないの?」を言いすぎるとパワハラになる可能性も

単に飲み会に参加することを何度か打診したことがある程度であれば、常識的な範囲内として、ハラスメントと評価される可能性はほぼありません。

一方で、次のような場合は要注意です。

●飲み会に参加しないと明言した人に対して、「なぜ行かないのか」「どういうつもりか」などと執拗に食い下がって、飲み会への参加を求める

●飲み会に参加しないことについて、「何を考えているのか」と厳しく叱責する

●飲み会に参加しないことについて、他の参加者の前で吊し上げをする

このような行為を繰り返した場合、ハラスメントと評価される余地は十分にあるといえます。

任意の飲み会は、たとえ相手が不参加だとしても、責める言い方にならないよう気をつけましょう。

『それ、パワハラですよ?』では、「そんなことがパワハラになるの?」という意外なパワハラグレーゾーンの事例を多数紹介。上に立つ人はもちろん、すべての働く人が読んでおきたい1冊。

[著者]梅澤康二
弁護士法人プラム綜合法律事務所代表、弁護士(第二東京弁護士会 会員)
2006年司法試験(旧試験)合格、2007年東京大学法学部卒業、2008年最高裁判所司法研修所修了、2008年アンダーソン・毛利・友常法律事務所入所、2014年同事務所退所、同年プラム綜合法律事務所設立。主な業務分野は、労務全般の対応(労働事件、労使トラブル、組合対応、規程の作成・整備、各種セミナーの実施、その他企業内の労務リスクの分析と検討)、紛争等の対応(訴訟・労働審判・民事調停等の法的手続及びクレーム・協議、交渉等の非法的手続)、その他企業法務全般の相談など。著書に『それ、パワハラですよ?』(ダイヤモンド社)、『ハラスメントの正しい知識と対応』(ビジネス教育出版社)がある。