頭のいい人はやっている「年間220万円の生前贈与」
人生100年時代、お金を増やすより、守る意識のほうが大切です。相続税は、1人につき1回しか発生しない税金ですが、その額は極めて大きく、無視できません。家族間のトラブルも年々増えており、相続争いの8割近くが遺産5000万円以下の「普通の家庭」で起きています。
本連載は、相続にまつわる法律や税金の基礎知識から、相続争いの裁判例や税務調査の勘所を学ぶものです。著者は、相続専門税理士の橘慶太氏。相続の相談実績は5000人を超えている。大増税改革と言われている「相続贈与一体化」に完全対応の『ぶっちゃけ相続【増補改訂版】 相続専門YouTuber税理士がお金のソン・トクをとことん教えます!』を出版する。遺言書、相続税、贈与税、不動産、税務調査、各種手続という観点から、相続のリアルをあますところなく伝えている。2024年から贈与税の新ルールが適用されるが、その際の注意点を聞いた。

頭のいい人はやっている「年間220万円の生前贈与」Photo: Adobe Stock

知らないと絶対損する! お金の話

 本日は「終活と相続」についてお話をします。年末年始、相続について家族で話し合う際、ぜひ参考にしてください。

 さっそくですが、2024年から相続時精算課税制度がどのように変わったのかを紹介します。

 2024年1月1日以降、相続時精算課税制度を選択した場合、年間110万円までの非課税枠が新設されるので、年間110万円までの贈与は非課税となり、申告義務も無くなりました(選択した年は、選択の届出が必要)。さらに、将来相続が発生したときに、非課税枠内で贈与した分は相続財産に足し戻さなくてもよいこととされましたので、年間110万円までであれば完全に非課税にできます。ただ、年間110万円を超えた贈与は累積され、2500万円を超えると20%の贈与税がかかりますが、相続発生時にすべて相殺されるので、税負担が増えることはありません。

 例えば、1億円の財産を持っている甲さんがいるとします。この甲さんが2024年1月に相続時精算課税制度を選択して1000万円贈与したとします。この場合、これまでの制度では、最終的に相続財産に足し戻されるのは1000万円でしたが、2024年1月からは、110万円は完全に非課税とされ、相続財産に足し戻されるのは890万円になります。

 また、次の年に110万円の贈与を行った場合はどうなるでしょう? 詳しく見ていきましょう。