【一発アウト】相続トラブルを招く絶対NG行動とは?
総務省の調査によれば、老後1か月の生活費は、60代の世帯で約30万円、70代以上の世帯で約25万円かかると言われている。仮に90歳まで生きるとすれば、60歳からの30年間で9600万円が必要になる(30万円×12×10+25万円×12×20)。病気や介護といった問題も無視できない。
本連載は、終活や相続に関するノウハウを紹介し、「お金の不安」を解消するものだ。著者は、相続専門税理士の橘慶太氏。相続の相談実績は5000人を超えている。この度、5000人の声を集めたエンディングノート『ぶっちゃけ相続 お金の不安が消えるエンディングノート』を出版する。銀行口座、保険、年金、介護、不動産、NISA、葬儀といった観点から、終活と相続のリアルをあますところなく伝えている。お金の不安を解消するためのポイントを聞いた。

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「内緒の生前贈与」はやめよう!

 本日は「終活と相続」についてお話しします。年末年始、家族で話し合う際、ぜひ参考にしてください。

 あなたが特定の子供にだけ生前贈与をすると、あなたが亡くなった後に、相続争いに発展する恐れがあります。民法上、生前贈与で渡した財産は、“遺産の前渡し”として扱われ、相続が起きた時に調整する必要があります。これを「特別受益の持ち戻し」といいます。

 例えば、もともと1億円の財産を持っている方が、長女に2000万円を生前贈与し、財産が8000万円の状態で亡くなったとします。相続人は長女と長男の2人です。この場合、長女は既に2000万円の特別受益を受けていますので、遺産8000万円は、長女が3000万円、長男が5000万円を相続することになります。

 このような法律上の取り扱いがあることを知っている人は多くなく、「贈与と相続は別物でしょ?」と思われがちです。しかし、特別受益という制度がある以上、生前贈与をするなら将来の争いにならないよう、配慮する必要があります。

どんなに隠してもバレてしまう理由

 特別受益に時効は存在しませんので、それが何十年前の贈与であったとしても、持ち戻しの対象になります。ただ、すべての贈与が特別受益になるわけではなく、「親族間の扶養的金銭援助を超えるもの」と位置付けられています。代表例でいえば、子供が家を買う時の頭金の援助が挙げられます。

 他にも、結婚の際の持参金や支度金、大きな偏りのある学費(子供のうち、1人だけを医学部に進学させた場合等)も、特別受益とされる傾向にあります。

 また、贈与ではありませんが、親の土地に子が家を建て、地代を払っていない場合には、更地価額の1~3割の特別受益と認定される可能性があります。※親子間の土地の貸し借りで地代を収受する場合には、複雑な課税関係が生じるので事前に税理士に相談してください。

「偏った贈与をしても、他の子供に黙っておけば、バレないだろう」と甘く考えている方が多いのですが、あなたが亡くなった後、相続人は、あなたの預金通帳の履歴を10年分取得できるようになります。また、相続税申告が必要な場合は、税務署の人たちも過去に贈与がなかったかを調べます。贈与は、あなたが亡くなった後に明るみに出る可能性が高いのです。

(本原稿は『ぶっちゃけ相続 お金の不安が消えるエンディングノート』を一部抜粋・編集したものです)