また、預金の存在は知っていたが自由に使えない状態だった場合も、高い確率で名義預金と認定されます。逆に、生活費として渡すよ、その余ったお金は自由に使っていいよ、という場合でも、過去の裁判例では納税者側が負けたことがあります。生活費の残りをあげるという程度では、贈与契約と認められないケースがあるのです。

 既に名義預金が存在するなら、それを解消する方法があります。このような預金については、相続が発生する前に妻の通帳から夫の通帳に戻しましょう。その際、銀行から「妻から夫への生前贈与になりませんか?」と質問されるかもしれませんが、大丈夫です。そもそもそのお金は妻の物ではなく、夫の物です。自分の物を自分の通帳に戻すだけなので贈与税が課税されることはありません。

 もちろん、奥様の通帳にお金があること自体が全て悪いわけではありません。自分が現役時代に稼いだお金を貯めていた、あるいは自分が相続したお金を預けていただけ、という場合は全く問題ありません。また、夫婦間であっても正式に贈与するのであれば、贈与契約書を作成し、年間110万円を超える場合は贈与税の申告もきちんと行うことが望ましいです。最後に、名義預金チェックリストをご紹介します。

名義預金チェックリスト

・結婚してから現在までずっと専業主婦であった
・親から大きな財産を相続していない
・知らないうちに自分名義の財産があった
・自分でその財産を自由に使えなかった
・贈与税の申告などを行っていない

 これらにいくつか該当する場合、名義預金として税務署から指摘される可能性があります。実際、税務署が「専業主婦の奥様の通帳に多額の預金があるのはおかしい」と言ってくるケースは珍しくありません。よく注意してください。

 年末年始が近づいてきました。親族で顔を合わせる機会がある人も多いかと思います。相続や贈与のことで家族と話し合う際、ぜひ参考にしてください。

(本原稿は『ぶっちゃけ相続【増補改訂版】』の一部抜粋・追加編集を行ったものです)