【一発アウト】寄付したのに税金がかかる!? 知らないと損するお金のルール
大切な人を亡くした後、残された家族には膨大な量の手続が待っています。しかし手続を放置すると、過料(金銭を徴収する制裁)が生じるケースもあり、要注意です。国税庁によれば、2019年7月~2020年6月において、税務調査を受けた家庭の85.3%が修正となり、1件当たりの平均追徴課税(申告ミス等により追加で課税される税金)は、なんと641万円。税務署は「不慣れだったため、計算を間違えてしまった」という人でも容赦しません。
本連載では「身近な人が亡くなった後の全手続」を、実務の流れ・必要書類・税務面での注意点など含め、あますところなく解説します。著者は、相続専門税理士の橘慶太氏。税理士法人の代表でもあり、相続の相談実績は5000人を超えます。この度『ぶっちゃけ相続「手続大全」 相続専門YouTuber税理士が「亡くなった後の全手続」をとことん詳しく教えます!』を出版し、葬儀、年金、保険、名義変更、不動産、遺言書、認知症対策と、あらゆる観点から、相続手続のカンドコロを伝えています。刊行を記念して、本書の一部を特別に公開します。

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知らないと絶対損する! 寄付のルール

 みなさん、令和6年度の確定申告はもうおすみでしょうか。本日は「相続と寄付」についてお話をします。

 寄付する財産にも相続税は課税されるのでしょうか。結論は次の通りです。

 ①遺言書による寄付の場合には相続税は課されません。
 ②相続人による寄付の場合には相続税は課されます。ただし寄付先が公益性の高い法人の場合には、所定の手続をすることにより、非課税になります。

 遺言書による寄付の場合には、国や公益法人等の場合はもちろん、たとえ、株式会社などの営利法人であっても相続税は課税されません。ただし、株式会社等の場合は、寄付を受け取った法人側に法人税が課税されます。

 一方で、相続人による寄付の場合には、相手が国や公益法人等の公益性の高い法人の場合のみ相続税は課税されないこととされています。

 そのことから、例えば、自分が入所している老人ホームなどに寄付を検討している場合、遺言書で残しておけば相続税はかかりませんが、そうでない場合は相続人が相続税を払ったうえで、残った財産を寄付することになります。

 また、公益性が高い法人に対する寄付は非課税になりますが、検討している法人が該当するかどうかは、事前にしっかりと確認をしなければいけません。また、非課税にするための相続税申告は、必要書類が多く、専門的な論点が多いので、相続に強い税理士に依頼されることをオススメします。不動産などの寄付には注意が必要金銭以外を寄付しようとする場合は注意が必要です。

 例えば不動産を寄付しようとする場合、そもそも寄付を断られる場合が多々あります。容易に売却が可能であったり、有効利用できる不動産であれば、寄付を受け入れる団体もあるかもしれませんが、そうでない不動産の場合には、寄付を断られてしまうことが大半です。そのような事態を防ぐため、事前に寄付先と交渉をしておくことが大切です。

遺産以外は非課税になりません

 また、相続人による寄付の場合に、「現物では寄付を受けることができないので、換金したうえで寄付してほしい」と言われ、その通り、換金して寄付をした場合、たとえ相手が国や公益法人だったとしても、相続税は非課税になりません。

 相続税を非課税にできるのは、あくまで遺産を寄付した場合に限定されており、換金した財産は遺産として扱われないためです。

 遺産の寄付は決して難しい手続ではありません。しかし、法律面でも税金面でも注意点がたくさんありますので、専門家に相談しながら手続を進めていきましょう。

(本原稿は、橘慶太著『ぶっちゃけ相続「手続大全」』を一部抜粋・追加加筆したものです)