【要注意】印鑑証明書の罠とは? 身近な人が亡くなった時のルール
大切な人を亡くした後、残された家族には膨大な量の手続が待っています。しかし手続を放置すると、過料(金銭を徴収する制裁)が生じるケースもあり、要注意です。国税庁によれば、2019年7月~2020年6月において、税務調査を受けた家庭の85.3%が修正となり、1件当たりの平均追徴課税(申告ミス等により追加で課税される税金)は、なんと641万円。税務署は「不慣れだったため、計算を間違えてしまった」という人でも容赦しません。
本連載では「身近な人が亡くなった後の全手続」を、実務の流れ・必要書類・税務面での注意点など含め、あますところなく解説します。著者は、相続専門税理士の橘慶太氏。税理士法人の代表でもあり、相続の相談実績は5000人を超えます。この度『ぶっちゃけ相続「手続大全」 相続専門YouTuber税理士が「亡くなった後の全手続」をとことん詳しく教えます!』を出版し、葬儀、年金、保険、名義変更、不動産、遺言書、認知症対策と、あらゆる観点から、相続手続のカンドコロを伝えています。刊行を記念して、本書の一部を特別に公開します。

知らないと絶対困る! 身近な人が亡くなった時のルール
本日は、身近な人が亡くなった後の手続の注意点として、「印鑑証明書」についてお話しします。
相続人の印鑑証明書も、あらゆる場面で提出が求められます。印鑑証明書は、相続人の住所地の市区町村役場で、印鑑登録証(印鑑カード)を提出することによって取得することができます。相続手続を同時並行で進められるよう、2通以上取得しておくと便利ですね。
原則、「本人が窓口に行かないと取得できない」ので注意!
なお、郵送での発行は原則として認められておらず、本人が窓口に足を運ぶ必要があります。代理で取得する場合には、本人の住所、氏名、生年月日などを印鑑登録証明書交付申請書に記入のうえ、受付窓口で本人の印鑑登録証を提示する必要があります(その際、本人の住所、氏名、生年月日などが正しく記入されていない場合は発行を受けられません)。
相続手続で使用する印鑑証明書には、発行からの有効期限が設定されている点に注意が必要です。銀行や証券会社などで行う手続の場合は、発行から6か月以内。銀行ローン等の借入金に関する手続の場合は3か月以内に設定されていることが一般的です。
不動産の名義変更(相続登記)や、相続税申告で提出する印鑑証明書には発行期限はありませんので、相続発生前に取得したもので問題ありません。
(本原稿は、橘慶太著『ぶっちゃけ相続「手続大全」』を一部抜粋したものです)