【税理士が警告】「子どもに相続させず、私ができるだけ多く相続したい」の致命的な問題点
人生100年時代、お金を増やすより、守る意識のほうが大切です。相続税は、1人につき1回しか発生しない税金ですが、その額は極めて大きく、無視できません。家族間のトラブルも年々増えており、相続争いの8割近くが遺産5000万円以下の「普通の家庭」で起きています。
本連載は、相続にまつわる法律や税金の基礎知識から、相続争いの裁判例や税務調査の勘所を学ぶものです。著者は、相続専門税理士の橘慶太氏。相続の相談実績は5000人を超えている。大増税改革と言われている「相続贈与一体化」に完全対応の『ぶっちゃけ相続【増補改訂版】 相続専門YouTuber税理士がお金のソン・トクをとことん教えます!』を出版する。遺言書、相続税、贈与税、不動産、税務調査、各種手続という観点から、相続のリアルをあますところなく伝えている。2024年から贈与税の新ルールが適用されるが、その際の注意点を聞いた。

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知らないと絶対損する「お金の話」

 本日は、未成年者がいる場合の相続手続きについてお話ししていきます。相続人の中に未成年者がいると、通常の相続とは異なる手続きが必要になります。

 まず大原則として、未成年者が相続人にいる場合は、親権者が代理人として遺産分割協議に参加することができます。

 今回、「お父さんが亡くなって、相続人がお母さんと赤ちゃん」だったとしましょう。お父さんが亡くなって、お母さんが親権者である場合ですね。この親権者が未成年者の代理人として協議に参加する、これが原則になります。ここで重要なのが「利益相反」です。

 この赤ちゃんの代理人としてお母さんが協議に参加しようとすると、お母さんが多く相続すれば、赤ちゃんの取り分は少なくなる。逆に赤ちゃんが多く相続すれば、お母さんが少なくなる。こういった関係のことを「利益相反」と言います。

 利益相反がある場合は、親権者は未成年者の代理人になれません。つまり、未成年者と親権者が同時に相続人になっている場合は、親権者は代理人になれないんです。

「子どもに相続させず、私ができるだけ多く相続したいんです」の問題点

 ここで出てくるのが「特別代理人の選任」です。特別代理人の選任とは、未成年者と親権者が両方相続人になっている場合に、家庭裁判所に申し立てて、第三者を代理人として選んでもらう手続きのことです。お母さんは親権者としても代理人にはなれないので、別の方を選ばなければなりません。この第三者を「特別代理人」と言います。

 私はこれまで、特別代理人の申し立てを何度も行ってきましたが、「子どもに相続させても生活費に使えないので、私ができるだけ多く相続したいんです」というご相談をよく受けます。

 気持ちはものすごくよくわかります。配偶者の方が多めに相続して、その分、教育費や生活費に充てていきたいというお考えですね。

 ただ、この点については、ちょっと注意が必要です。弁護士さんや司法書士さんの中には、「法定相続分で分けるべきだ」というふうに考えている先生方が結構多いんです。もちろん原則としては「法定相続分通りに分ける」という考え方が基本です。

 そうは言っても、配偶者さんに少し多めに相続してもらう案を出して、それが認められたケースも実際にはあります。「絶対ダメ」というわけではないですが、慎重に進めていく必要があります。

相続税が発生しやすい!

 それからもうひとつ、大切な視点があります。それが、「相続税の取り扱い」、つまり税金の話ですね。

 多くの方が「うちはそんなに財産がないから、相続税は関係ないと思います」とおっしゃいます。しかし、若くして亡くなった場合はむしろ相続税が発生しやすいんです。大きく3つ理由があります。

 まず1つ目。住宅ローンがあるけど、団体信用生命保険(いわゆる“団信”)に入っていたからローンは免除されたというケース。この団信によってローンが免除されたとしても、相続税の計算では「免除された分のローン」は控除できません。つまり、不動産の評価はそのまま課税対象になるわけです。

 そして2つ目。生命保険金が多額になりがちということ。若い人や働き盛りの人は「保険金がたくさんおりる契約」に加入されてる方も多いので、保険金の額も大きくなる傾向があります。

 さらに3つ目。死亡退職金が支給される場合もあるということ。死亡退職金には、生命保険と同じように「非課税枠」がありますが、それを超えた部分にはやはり相続税がかかってくるんです。

 この3つが重なると、「思っていたよりも相続税がかかる」という方が、実は少なくありません。では、ここからは「税金対策として知っておきたい制度」についてお話ししていきます。