大切な人を亡くした後、残された家族には膨大な量の手続が待っています。しかし手続を放置すると、過料(金銭を徴収する制裁)が生じるケースもあり、要注意です。そして国税庁によれば、2019年7月~2020年6月において、税務調査を受けた家庭の85.3%が修正となり、1件当たりの平均追徴課税(申告ミス等により追加で課税される税金)は、なんと641万円でした。税務署は「不慣れだったため、計算を間違えてしまった」という人でも容赦しません。
本連載では「身近な人が亡くなった後の全手続」を、実務の流れ・必要書類・税務面での注意点など含め、あますところなく解説します。著者は、相続専門税理士の橘慶太氏。税理士法人の代表でもあり、相続の相談実績は5000人を超えます。『ぶっちゃけ相続「手続大全」 相続専門YouTuber税理士が「亡くなった後の全手続」をとことん詳しく教えます!』を出版し、葬儀、年金、保険、名義変更、不動産、遺言書、認知症対策と、あらゆる観点から、相続手続のカンドコロを伝えています。刊行を記念して、本書の一部を特別に公開します。
他の相続人には内緒にできる!? すごい合法ノウハウ
生命保険不要論を唱える専門家も増えてきましたが、私はこれからの相続対策を考えるうえで、生命保険は活用したほうが良いと考えています。
生命保険には、他の財産にはない特殊な性質があるため、円満な相続を実現させるための潤滑油として活きてきます。
生命保険金は「遺産」ではない
最も大きなメリットは「生命保険金は遺産分割協議の対象にならない」という点です。通常、不動産や預金、株式などの遺産は、遺言書があるか、遺産分割協議で相続人全員の同意がなければ、分け方を決めることはできません。
しかし、民法上、生命保険金は受取人固有の財産と位置づけられており、そもそも遺産ではない、という位置づけです。そのため、受取人として指定されていた人が、他の相続人の同意を必要とせず、保険金を受け取ることが可能なのです。
他の相続人に内緒にできる?
また、「生命保険の存在は他の相続人に開示する必要がない」という点も大きな特性です。相続人の中で1人だけが受取人になっているような場合だと、他の相続人から「生命保険金の金額分は、相続する財産を減らすべきだ」と言われることがあります。
通常、預金や不動産などの遺産の場合、その存在を隠して遺産分割協議を行った場合には、その遺産分割協議は後からでも無効にすることができます。
しかし、生命保険金はそもそも遺産ではないため、その存在を黙っていたとしても、遺産分割協議が無効になることはありません。
そのため、先ほどのように、他の相続人から生命保険金のことを言われるくらいであれば、初めから生命保険金の存在を他の相続人に伝えない、という選択もありかもしれません。
しかし、注意しなければならないのが、他の相続人に生命保険の存在を秘密にしようとしても、ばれてしまうケースもあるということです。