事業主が防止措置を講じなければならないマタニティ・ハラスメントには、上司による解雇その他不利益な取扱いを示唆する言動も含まれている。
つまり、正社員からパート社員に変更するよう強要したことやそれを拒否すれば解雇もありうると示唆したことは、明らかなマタニティ・ハラスメントにあたる。
出産後の労働審判で
会社側はサンドバッグ状態に
Xさんは、無事に第2子を出産後、やはりどうしても上司と会社の対応に納得できず、労働審判を申し立てた。会社に対しては、マタニティ・ハラスメントによって受けた精神的な損害に加えて、Xさんは希望していなかったにもかかわらず会社によって退職に追い込まれたとして退職による損害(1年分の給与相当額)も請求した。
労働審判の第1回期日。結論から言ってしまうと、圧倒的な勝利であった。
第1回期日には、Xさん、Xさんの弁護士である我々、会社関係者として経理部長と人事部長、そして、会社の弁護士が出席した。
通常、労働審判の第1回期日では、労働審判員が労働者側と使用者側の双方に質問しながら事実を確認し、心証をかためていく。
ところが、この労働審判はまったく違った。最初から最後まで審判員による会社への追及の嵐であった。
「Xさんは『正社員でいたい』とはっきり言ってましたよね?」
「それなのにどうして何度も呼び出して話をしたんですか?」
「解雇されたら育児休業給付金が受け取れなくなるって、これってこのまま拒否したら解雇するって意味ですよね?」
会社の代理人が必死に「これから2人も子どもを育てていくXさんのためであって……」と説明しようとしたが、「本人は正社員として働きたいってあれだけ言ってるのに、Xさんのためなわけがないでしょう」と審判員は一蹴。
Xさんも我々も胸のすく思いがした瞬間であった。