【原則2】
判断基準は「反省の有無」!?

佐藤 歩道を通る際の「速度の取り締まり」について教えてください。警視庁の公式サイトによると、歩道を通行する場合は「徐行」しなければならず、徐行とは「直ちに停止することができるような速度で進行すること」「時速に換算すると8キロメートルないし10キロメートル毎時程度」などと記載されています。この速度を超えた場合、青切符の対象になるということでしょうか?

小林 まず徐行において大切な考え方として「ブレーキをかけたら、ただちに停止できるかどうか」というものがあります。自転車によって重さなどが異なるので一概には言えませんが、6~8キロくらいを一つの目安にしていただければ。なお取り締まり対象の速度ですが、30キロなど明らかな暴走は対象になるでしょうが、それ以外はおそらく「注意にとどまる」かなと思います。傘差し運転などはパッと見で「違反だ」とわかりますが、速度は具体的に何キロなのか目視では測れないので。

佐藤 10キロ以上出したら即アウト、というわけではないということですね?

小林 判断ができないもの、曖昧なものに関しては「これまで通り注意する」「今までは注意していなかったけど、これからは注意するよ」ということになると思います。ただし、警察官が注意したにも関わらず、それを無視した場合などは「悪質」と見なされるので、それは青切符で取り締まることになるでしょう。

佐藤 なるほど。つまり警察官に「君ちょっと危ないよ」と注意されたとき、「うるせー」みたいな対応をせず、素直に「すみませんでした」とその場で危険運転を改めれば、青切符の対象にはならない可能性があるということですか。

小林 私たちは「事故を減らしたい」という想いでやってます。反省してくれればそれでいい。一発アウトになるのは、先ほどお伝えしたヒヤリハット。それに加えて、次のつのシチュエーションを想定してます。