なお、この法定の初任者研修は、労働時間内で管理職からの出張命令のもと旅費支給、また当然ながら参加費無料です。しかし、この研修における課題などは「自己研鑽」となるものも多く、初任者には負担になっています。それらをこなしながら、特に小学校の初任者が1年目からベテラン教員と同じように学級担任として働くことがいかに大変かは容易に想像できます。
しかし、こうした初期研修の中で、初任者教員の「自己研鑽」がどのように位置付けられるのかは議論されたことはありません。
教員の働き方は「定額働かせ放題」!?
日本教職員組合の訴え
「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法」(以下、給特法)によって、教育公務員である教員には、労働基準法の適用除外として残業代を支払わない代わりに基本給の「4%」が上乗せして支給されています。
この「4%」は、法律制定当時(1971年)の勤務実態調査(1カ月の残業8時間)から算出されたもので、近年実施された勤務実態調査とかけ離れています。教員勤務実態調査(2017年)では小学校で月59時間、中学校で月81時間の時間外勤務が明らかになりました。それゆえ日本教職員組合(日教組)は、意見広告で「教員は『給特法』により『定額働かせ放題』になっています」と訴えています(*2)。
これが民間であれば、労働基準監督署が時間外労働に対して割増賃金を再計算して差額の支払いを指導をするような事態です。
とりわけ土日や夏休みなどでも休みのない部活動が問題視されてきました。2016年3月には、この部活動の指導について「ブラック過ぎて倒れそう」と訴える若手教員らが、2万人を超える署名を集めて文部科学省に提出しました。
これをうけて文部科学省も部活動の休養日を設けるよう求める通知を出し、2018年にスポーツ庁による「運動部活動の在り方に関する総合的なガイドライン」、続いて「文化部活動の在り方に関する総合的なガイドライン」が出されるに至ります。
*2 朝日新聞2023年3月26日意見広告「四月、担任の先生がいない⁉」







