税務署が断言「仮想通貨は引き出せなくても課税します」怖すぎる相続の話
大切な人を亡くした後、残された家族には、膨大な量の手続が待っています。しかも「いつかやろう」と放置すると、過料(行政罰)が生じるケースもあり、要注意です。本連載の著者は、相続専門税理士の橘慶太氏。相続の相談実績は5000人を超え、現場を知り尽くしたプロフェッショナルです。このたび、最新の法改正に合わせた『ぶっちゃけ相続「手続大全」【増補改訂版】』が刊行されます。本書から一部を抜粋し、ご紹介します。
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税務署が断言「仮想通貨は引き出せなくても課税します」
本日は「仮想通貨と相続」についてお話しします。年末年始、相続について家族で話し合う際、ぜひ参考にしてください。
ビットコインやイーサリアムなどの暗号資産(仮想通貨)を持つ人は、ここ数年で大きく増えました。投資目的で少額を保有している人もいれば、数百万円単位の資産を築いている人もいます。これらは預金や株式と同様に「財産」であり、相続の対象です。
ただし暗号資産には特徴があります。それは、形がなく、パスワードがわからなければ相続人は事実上アクセスできないという点です。銀行口座のように通帳やカードといった証拠が残らない場合も多く、相続の場面では「そもそも存在に気づけない」「存在はわかっても引き出せない」という事態が起こりやすいのです。
「パスワードがわからない!」という大きな壁
暗号資産の相続で一番多い問題は「パスワードがわからない」というものです。この問題への対策は、取引所名やログインIDをエンディングノートなどに書き、パスワードそのものは金庫や貸金庫にメモを保管するなど、安全性と確実性を両立させる方法です。パスワードを直接書き残すことに抵抗がある場合は「ヒント」を残すだけでも、遺族にとっては大きな助けになります。
パスワードがわからなくても相続税が課税される
「もしパスワードがわからずに引き出すことができなければ相続税はかからないのでは?」と考える人もいますが、それは誤解です。
2018年の国会答弁で国税庁は「相続人がパスワードを知らなくても、被相続人が暗号資産を保有していた以上、相続税の課税対象になる」と明言しました。
つまり、実際に引き出せなくても、暗号資産の存在がわかれば課税されるのです。最悪の場合、「引き出せないのに税金だけは支払う」という事態が起こり得ます。これは海外の取引先であっても同様です。だからこそ、生前にパスワードや二段階認証の情報を整理しておくことが何よりも大切なのです。
生前に整えておくべき備え
こうしたリスクを避けるために、生前にできる準備は次の通りです。
・取引所名やログインIDを整理して残す
・パスワードや二段階認証の情報を安全に保管する
・エンディングノートや遺言に暗号資産の存在を記しておく
このとき、パスワードをそのまま紙に書き残すのではなく、保管方法や伝え方を工夫することが大切です。専門家に相談して「どう残すか」を決めておくと安心です。
暗号資産は、姿の見えないデジタル財産だからこそ、相続の際に特有の問題が生じます。どこの取引所を利用していたかがわかれば相続できますが、その情報がなければ暗号資産は永久に忘れ去られてしまいます。
だからこそ、暗号資産を持っている方は、今のうちに取引所やアカウントの情報を整理し、家族がわかる形で残しておく必要があります。特に、スマホの解約は最後にするといった細かな配慮も欠かせません。暗号資産はこれからさらに普及していくでしょう。そのときに家族が困らないよう、「見えない財産を見える形にして残す」ことこそが、最大の思いやりなのです。
(本原稿は『ぶっちゃけ相続「手続大全」【増補改訂版】』の一部抜粋・加筆を行ったものです)








