【世田谷区なら7万円】申請するだけでもらえる「葬祭費」の正体とは?
大切な人を亡くした後、残された家族には、膨大な量の手続が待っています。しかも「いつかやろう」と放置すると、過料(行政罰)が生じるケースもあり、要注意です。本連載の著者は、相続専門税理士の橘慶太氏。相続の相談実績は5000人を超え、現場を知り尽くしたプロフェッショナルです。このたび、最新の法改正に合わせた『ぶっちゃけ相続「手続大全」【増補改訂版】』が刊行されます。本書から一部を抜粋し、ご紹介します。
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「身近な人が亡くなった後にもらえる」お金とは?
本日は「身近な人が亡くなった後の手続」についてお話しします。年末年始、相続について家族で話し合った方も多いかと思いますので、参考にしてください。
葬儀費用の負担を軽減するための給付金があります。故人が、健康保険の被保険者の場合には「埋葬料」、国民健康保険(または後期高齢者医療保険)の被保険者の場合には「葬祭費」という名称になります。給付を受けるためには申請が必要になります。
身近な人が亡くなった後のもらえるお金① 埋葬料
亡くなった被保険者に生計を維持されており、埋葬を行う方に、埋葬料として一律5万円が支給されます。この「生計を維持」とは、被保険者に生活費の全部または一部を負担してもらっていたことを意味し、民法上の親族である必要はありません。同居人や親族以外で生計を維持されていたことを証明する場合には、生活費を継続して振り込まれていた通帳の履歴などを提出する必要があります。
また、申請できる人(被保険者に生活費を負担してもらっていた人)がいない場合は、実際に埋葬をした人が申請することができます。この場合、5万円を上限として、実際に埋葬にかかった費用(埋葬
費)が支給されます。
申請書は故人の勤務先の健康保険組合もしくは協会けんぽホームページ等から入手が可能です。また、親族でない方が申請をする場合には、埋葬に要した費用の領収書の添付が必要になります。これらを準備したうえで、故人の勤務先の健康保険組合もしくは協会けんぽに提出します。
申請は、亡くなった日(親族でない方が申請をするときは埋葬をした日)の翌日から2年で時効となりますので、忘れずに手続を行いましょう。
身近な人が亡くなった後にもらえるお金② 葬祭費
国民健康保険か後期高齢者医療保険に加入していた人が亡くなった場合には、葬祭費として3万~7万円が支給されます。金額は市区町村によって異なりますが、東京都で最も人口が多い世田谷区では7万円が支給されます。申請できる人は、葬祭執行人、いわゆる喪主です。
申請書は各自治体によって、様式が異なります。市区町村役場の窓口もしくはホームページから入手が可能です。
申請に必要なものは下記の通りですが、こちらも自治体によって異なりますので、申請前に確認することをオススメします。インターネットで「○○区 葬祭費」などと検索をしていただくと簡単に必要なものを確認することができます。代表的なものを紹介します。
◦故人の保険証
◦申請者の本人確認書類
◦申請者の印鑑(認印でOKです)
◦葬儀の領収書(宛名が申請者である喪主と同一である必要があります。コピーで可能な市区町村もあれば、原本が必要となる市区町村もあります)
◦申請者の振込口座の確認ができるもの(申請者以外の口座に入金する場合には、委任状が必要です)
市区町村によっては、死亡診断書や火葬許可証などの死亡が確認できる書類や、喪主であることを証明するための書類として会葬礼状などの提出が求められるところもあります。
申請をしてから、約1か月後に指定口座に入金がされるのが一般的です。申請は、葬儀をした日の翌日から2年で時効となりますので、忘れずに手続をしましょう。
(本原稿は『ぶっちゃけ相続「手続大全」【増補改訂版】』の一部抜粋・加筆を行ったものです)








