【一発アウト】「家は残ったけど借金が…」相続で命取りになるNG行動とは?
本連載は、相続に関する法律や税金の基本から、相続争いの裁判例、税務調査で見られるポイントを学ぶものです。著者は相続専門税理士の橘慶太氏で、相談実績は5000人超。遺言書、相続税・贈与税、不動産、税務調査、各種手続といった観点から相続の現実を伝えています。2024年から始まった「贈与税の新ルール」等、相続の最新トレンドを著書『ぶっちゃけ相続【増補改訂版】』から一部抜粋し、お届けします。

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「家は残ったけど借金が…」相続で命取りになるNG行動とは?

 本日は「相続のNG行動」についてお話をします。年末年始、相続について家族で話し合った方も多いかと思います。ぜひ参考にしてください。

 相続というと、不動産や預貯金など「プラスの財産」を思い浮かべがちですが、実は借金のような「マイナスの財産」も基本的には相続の対象になります。だからこそ、亡くなった方に借金や連帯保証があるかもしれないとなったとき、最初にやるべきことは感情的に動くことではなく、「何がどれだけあるのか」をできる限り把握することです。ここを曖昧なまま進めると、あとから想定外の負担を背負うことになりかねません。

もし借金があったら?

 まず借金については、調べようと思えば調べられる領域です。借入先が銀行なのか、信用保証協会が絡んでいるのか、あるいは別の機関なのか、経路はいくつかありますが、亡くなった人に借金があったかどうかは、手を尽くせば追える可能性がある。だから、もし「父はかなり借金をしていた」と分かっているなら、選択肢として現実的に出てくるのが相続放棄です。相続放棄をすれば、借金を引き継がずに済むので、催促が来ても「相続放棄の手続きを進めています(または完了しています)」という立て付けで対応することができます。

連帯保証は調べられる?

 一方で、連帯保証は借金より怖い、という話になります。なぜかというと、連帯保証は相続人が網羅的に把握できる仕組みが弱く、本人が生前に教えてくれていなければ、知らないまま相続してしまう可能性があるからです。借金はまだ「借入先をたどる」という発想が働きますが、連帯保証は“誰のどんな取引の保証人になっていたか”という情報が見えにくいです。

 結果として、相続した後になって初めて「連帯保証人でした」と発覚することが起こり得る。いったん相続して連帯保証債務が生じてしまった場合、基本的には支払わなければならず、「どうしようもない」状態になりやすい。ここが相続で一番恐ろしい落とし穴のひとつです。

「もしかしたら連帯保証に入っていたかも」と思ったら?

 では、亡くなる直前に「もしかしたら連帯保証に入っていたかも」という気配がある場合はどうするか。理屈としては、相続放棄をしてしまえば連帯保証も引き継がないので、リスクを断ち切るという意味では強い選択肢になります。ただし相続放棄をすると、借金だけではなく、預貯金や不動産などプラスの財産もすべて手放すことになります。だから「怪しいから即放棄」と簡単には決めにくく、ここが判断の難しいところです。現実的には、できる限り思い当たる先に連絡を取り、連帯保証がないかを頑張って確認していくしかありません。

 補足として、最近は新たに連帯保証人になるときの制度が変わり、連帯保証の意味や責任を理解したうえで引き受けるための手続きが求められるようになってきています。これによって、今後は「知らないうちに連帯保証人になっていた」というタイプの問題は減っていく可能性がある、という見立てもあります。

 借金や連帯保証が絡む相続は、早い段階で情報を集めて、相続するか放棄するかの判断を現実的に置けるようにすることが何より重要です。催促への対応を含め、慌てて口約束や支払いを始める前に、まずは状況を整理する。相続の基本は、まさにそこにあります。

(本原稿は『ぶっちゃけ相続【増補改訂版】』の一部抜粋・加筆を行ったものです)