【一発アウト】「終わったはずの相続が再炎上」…今すぐ確認すべきこととは?
大切な人を亡くした後、残された家族には、膨大な量の手続が待っています。しかも「いつかやろう」と放置すると、過料(行政罰)が生じるケースもあり、要注意です。本連載の著者は、相続専門税理士の橘慶太氏。相続の相談実績は5000人を超え、現場を知り尽くしたプロフェッショナルです。このたび、最新の法改正に合わせた『ぶっちゃけ相続「手続大全」【増補改訂版】』が刊行されます。本書から一部を抜粋し、ご紹介します。
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「終わったはずの相続が再炎上」…その理由とは?
本日は「遺産分割のポイント」についてお話しします。年末年始、相続について家族で話し合った方も多いかと思います。ぜひ参考にしてください。
故人の遺産の分け方を決めるのは、早くても四十九日法要や納骨、香典返しが終わった後にすることをオススメします。
その理由は、第一に、故人の遺産を正確に把握するには、それ相応の時間がかかるためです。相続人たちが「もうこれで全部だろう」と思っても、「あの銀行にも口座があった!」と、遺産が発見されることはよくあります。また、相続が発生してから3か月~半年後に、国や行政から払い戻されるお金(高額療養費や介護保険料過誤納還付金等)もあります。
また、プラスの遺産とは反対に、マイナスの遺産の把握も重要です。故人が亡くなった後に支払うべき出費はたくさんあります。病院や施設への清算金、クレジットカードの未払い分、葬儀費、戒名料、法要、納骨、香典返し、お墓の管理費などなど。下図を見てください。
出典:ぶっちゃけ相続「手続大全」【増補改訂版】
これらが明確になっていない状況で遺産分割協議を進めてしまうと、話がまとまった後に発見される遺産について、再度、協議をしなければいけない事態になります。
このように、プラスの遺産とマイナスの遺産の正確な把握、そしてプラスの遺産の評価額についても、相続人全員の納得が得られる状況をつくり、わかりやすい一覧表も作ったうえで、遺産の分け方を決めていくのがよいでしょう。前提条件がしっかりと固まっている状態であれば、話し合いもスムーズに進みます。
四十九日法要など、相続人が集まる機会があれば、「まずは遺産をしっかり確認してから、遺産の分け方を決めましょう」と音頭を取り、相続人全員で協力して遺産の確認を進めていきましょう。
(本原稿は『ぶっちゃけ相続「手続大全」【増補改訂版】』の一部抜粋・加筆を行ったものです)








