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遺骨は勝手に捨てれば刑法違反になる。かといって、家に置き続けるとスペースを圧迫し、墓に入れようとすれば建立費や管理料、そして寺との付き合いが発生する。頭の痛い問題に思えるが、実は負担にならない遺骨の処分方法がある。今後スタンダードになりうるその3つの選択肢とは?※本稿は、宗教学者の島田裕巳『無縁仏でいい、という選択 墓も、墓じまいも、遺骨も要らない』(幻冬舎)の一部を抜粋・編集したものです。
役所もお墨つきを与えた
自然葬と海洋散骨
私たちが、寺檀関係や葬式仏教とかかわらざるを得ないのは、火葬によって遺骨が残るという事実があるからである。遺骨は捨てるわけにはいかない。遺骨を捨てることは刑法で禁じられている。
刑法190条では、「死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者」は3年以下の拘禁刑に処すると定めている。
ただ、最近では、遺骨を自然葬や散骨によって、海や山に撒くことは許されるようになってきている。
自然葬については、1990年に、朝日新聞社の元編集委員であった安田睦彦氏が、海や山に遺骨を撒くことは合法であるという記事を『朝日新聞』に書き、大きな話題になった。それまで、合法ではないと考えられていたからだ。
安田氏は事前に法務省から、自然葬は「葬送のための祭祀として節度をもって行われる限り遺骨遺棄罪には当たらない」との見解を引き出していた。
安田氏は、その年に、「葬送の自由をすすめる会」を設立し、そこには多くの会員が集まった。会が先鞭をつけたことで、節度をもって骨を撒くやり方が確立された。骨は必ず細かく砕き、水溶性の和紙などに包んで海に撒くのだ。







